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成人式の晴れ着レンタル 早期契約や強引な勧誘に注意!

ページID:179326 更新日:2026年6月25日更新 印刷ページ表示

国民生活センター:成人式の晴れ着レンタル 早期契約や強引な勧誘に注意!

国民生活センター:成人式の晴れ着レンタル 早期契約や強引な勧誘に注意! (PDF:209KB)

最近の成人式では、晴れ着の購入、レンタル、いずれも業者が早い時期からダイレクトメールを送るなどの営業活動を始めるようです。衣装や身に付ける小物類のほか、着付けやメイク、写真撮影(前撮り)など、関連するサービスをまとめて提供する一般に「セットプラン」と呼ばれるものも多くみられます。いわゆる「前撮り」とは、成人式よりも前に撮影スタジオなどで晴れ着姿で記念撮影を行うことです。

一口に晴れ着レンタルといっても、その内容は業者により様々です。例えば、レンタルの期間は、数日間から数カ月に渡るものまで幅があります。また、衣装のサイズについても、一般的な数種のサイズ展開の衣装を取り扱う業者のほか、着る人のサイズに合わせて新品を仕立てる、いわゆる「オーダーレンタル」を扱う業者もあります。

事例

【事例1】
高校生の娘と店に出向き、2年先の成人式用に振袖のレンタルを約25万円で申し込んだが、他で気に入った着物を見つけたのでキャンセルを希望した。利用規約には、成約後30日以内のキャンセルは50%のキャンセル料が必要と書いてある。2年先なのに50%のキャンセル料は高いと思う。
【事例2】
振袖レンタルの案内が届き、店に行ってみた。高校生の娘が好きなものを聞かれるがまま試着した結果、約20万円になった。妻は高額で戸惑ったようだが、店員から「今日決めないとこの振袖は着られないかもしれない」と言われ、仕方なく予約した。価格を明示せずどんどん決めさせる強引な勧誘だ。

アドバイス

  • 成人式用の晴れ着レンタルでは、1、2年先の早期契約をするケースが見られ、キャンセルに関するトラブルが起こっています。数年先の使用でも契約は有効であり、キャンセル料についても契約内容に従うことになるため、注意が必要です。
  • 「好みのデザインがなくなる」などと急かされても焦らず、その場で契約することは避けましょう。特に早期契約では、気が変わったり、業者の倒産などのリスクもあるため、十分に検討しましょう。

契約前に確認すべきポイント

トラブルを避けるためにも、迷っているうちは契約しないことや、契約前に十分な情報を集めることが大切です。以下の点を注意しましょう。

  1. レンタルされる商品の内容(衣装のほか小物を含め、何が「レンタルされる商品」に含まれるのか。)
  2. レンタル以外のサービスの内容(着付けや写真撮影など、どんなサービスがあるのか。)
  3. 料金(上記1、2の「何」に対して「いくら」支払うのか。)
  4. レンタルの期間(貸出日と返却日)
  5. 契約の成立時期
  6. 解約条件(どういう場合に解約できるのか。)
  7. キャンセル料(「いつ」から、「いくら」かかるのか。)

【参考】国民生活センター:成人式の晴れ着レンタル。契約の際に注意すべきポイントは?<外部リンク>

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