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11月25日から12月1日までは「犯罪被害者週間」です
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間が「犯罪被害者週間」と定められました。
犯罪被害者週間は、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的としています。
この機会に、犯罪被害者等が直面する問題について考えてみましょう。
犯罪被害者週間は、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的としています。
この機会に、犯罪被害者等が直面する問題について考えてみましょう。

