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悪質ホストクラブ等に関する相談窓口

ページID:114867 更新日:2024年1月18日更新 印刷ページ表示
現在、いわゆるホストクラブの利用客が、高額な利用料金の売掛による借金を背負い、その返済のために売春する等の事例が生じています。

厚生労働省においては、こうした悪質ホストクラブに係る問題を抱える女性からの相談に応じて、必要な支援につなげるとともに、ホストクラブ従業員等が性風俗・売春等の仕事の紹介を行うことは違法である旨の周知を行うことで、悪質ホストクラブ対策に取り組んでいます。

どこに相談して良いか分からない場合、まずは大阪府女性相談センターへご相談ください

大阪府女性相談センター
電話:06-6949-6022、06-6946-7890
月曜日から金曜日 午前9時から午後8時
土曜・日曜日 午前9時から午後5時
※祝日、年末年始は休み。ただし、日曜日が祝日の場合は日曜日を開庁し、振替の月曜日は閉庁とする。

その他、相談内容に応じた主な専門機関の窓口

ホストクラブ等との契約について、消費者契約法による取消しが可能かどうか等の相談

高槻市立消費生活センター
電話:072-682-0999
月曜日から金曜日 午前9時から12時まで、午後1時から5時まで
(祝日・年末年始は休み)

売掛金に係る契約等の取消の手続き等各種法的トラブルに関する相談

日本司法支援センター大阪事務所(法テラス大阪)
電話:0570-078329
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時

ホストに売春等を強要されている、追われている等の犯罪被害に関する相談

大阪府警察
電話♯9110 もしくは 06-6941-0030

性犯罪・性暴力の被害に関する相談

性暴力救援センター・大阪SACHICO(サチコ)
電話:072-330-0799 もしくは ♯8891 24時間365日受付