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【高槻市簡易電子申込サービス】市税納付書の再発行について(令和7年度分)

ページID:142343 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

一部の市税について、納付書再発行のオンライン申請を受け付けています。

便利な口座振替もご検討ください。

申請対象

対象者

■納税義務者

※ただし、申請対象となる市府民税が給与から天引き(特別徴収)されている方は対象外です

対象年度

■令和7年度分のみ

※現年度(令和7年度)以前に未納がある方は対象外です。

対象税目

■市府民税(普通徴収)(6月末、8月末、10月末、翌1月末)

■固定資産税・都市計画税(5月末、7月末、9月末、12月25日)

■軽自動車税(5月末)

申請方法

■高槻市簡易電子申込サービスより申請をしてください。(簡易電子申込サービスとは

令和7年度市府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税納付書の再発行(現年度のみ)<外部リンク>

※申請にあたり、利用者登録は不要です。スマートフォンからも申請できます。

注意事項

■当初納付期限が未到来の場合、再発行する納付書の期限は当初納付期限とします。なお、納付書発行日が当初納付期限の直前である場合は、発行日から1週間後の期限で送付します。

■当初納付期限を経過している場合は、延滞金を申請日時点で計算し、加算される場合はその加算された延滞金も含めた納付書を発行日から1週間後の期限で送付します。

■上記以外の期限をご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

■納付書の発送について、申請から5営業日程かかる可能性がありますのでご了承ください。なお、高槻市の登録する住所以外への送付はできません。

■以下の場合は申請を受け付けることができません。

 ・入力された情報が、高槻市の把握するものと合致しない場合

 ・納付済みまたは非課税の場合

 ・分割納付または差押をしている場合

 ・口座振替の登録をしている場合

 ・令和7年度以前に未納がある場合