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大阪府北部地震による被害に関する罹災証明書を再発行しています。
罹災証明書の申請受付期間は通常、災害発生から1か月です。大阪府北部地震については被害の規模等を考慮し受付を延長しておりましたが、平成30年12月18日(火曜日)で罹災証明書の新規申請受付(自己申告による罹災証明書発行、調査依頼)を終了しました。
※台風第21号に関する罹災証明書の発行については、平成30年11月16日をもって終了しました。
ただし、再交付を希望される場合は引き続き受付を行います。(発行済み分に限る)
再発行について
再発行はすでに発行している同一人に限ります。例えば、夫名で罹災証明書を取得済みの場合、 夫名の罹災証明書の再発行は受付できますが、同一物件であっても新たに妻名での罹災証明書は発行できません。
再発行時にご持参いただくもの
- ご本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード、健康保険証など)
- 印鑑(認印でも可)
※代理人が申請される場合は、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。委任状は不要です。
※発行済みの罹災証明書やその写しなどがお手元にあればご持参ください。
郵送で再発行を申請する場合
罹災証明書再発行申請書
※申請書がダウンロードできない場合は、資産税課までお問い合わせください。
※発行済みの罹災証明書やその写しがあれば罹災証明書右上部の「高総資」から始まる番号を罹災証明書再発行申請書に記載してください。