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市・府民税(個人住民税)の令和3年度税制改正

ページID:001802 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

令和3年度から適用される個人住民税の税制改正

改正した内容

  1. 基礎控除の見直し
  2. 給与所得控除の改正
  3. 公的年金等控除の改正
  4. 所得金額調整控除の創設
  5. 未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し
  6. 非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

基礎控除の見直し

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は段階的に控除額が下がる
  • 2,500万円を超える場合は適用外
  • 上記の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除も適用外
改正後

改正前

合計所得金額 基礎控除 合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円 一律 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に引き下げ
  • 給与等の収入金額が850万円超の場合、給与所得控除額を220万円から195万円に引き下げ

給与等の収入金額(A)

改正後 改正前
  給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

※給与等の収入額が660万円以下の場合は、給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の方の控除額上限を195万5,000円に設定
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、段階的に控除額を引き下げ
※65歳未満の場合

公的年金等収入金額

(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%+
27万5千円

(A)×25%+
17万5千円
(A)×25%+
7万5千円
(A)×25%+
37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+
68万5千円
(A)×15%+
58万5千円
(A)×15%+
48万5千円
(A)×15%+
78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+
145万5千円
(A)×5%+
135万5千円
(A)×5%+
125万5千円
(A)×5%+
155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

※65歳以上の場合

公的年金等収入金額

(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る

合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超
410万円以下
(A)×25%+
27万5千円
(A)×25%+
17万5千円
(A)×25%+
7万5千円
(A)×25%+
37万5千円 
410万円超
770万円以下
(A)×15%+
68万5千円
(A)×15%+
58万5千円
(A)×15%+
48万5千円
(A)×15%+
78万5千円 
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+
145万5千円
(A)×5%+
135万5千円
(A)×5%+
125万5千円
(A)×5%+
155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

 

所得金額調整控除の創設

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

【対象者】

  1. 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
  2. 特別障がい者に該当する方(本人)
  3. 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方

【控除額】

(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント

給与所得と年金所得の双方を有する方について、以下のとおり控除額が調整されます。

【対象者】

給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える方

【控除額】

給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。

「ひとり親控除」について

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

寡婦(夫)控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。

※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外

個人住民税の非課税措置の見直し

上記に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下である方は、個人住民税の非課税措置の対象となります。

※改正後(ひとり親控除・寡婦控除)

本人が女性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚

死別

離別

未婚

本人合計所得金額

500万円

以下

500万円

以下

500万円

以下

500万円超

扶養親族

30万円 30万円 30万円

以外

26万円 26万円
26万円

 

本人が男性の場合
配偶関係 死別・離別・未婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超

扶養親族

30万円

以外

 

※改正前(寡婦・寡夫控除)

本人が女性の場合
配偶関係 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円

 

本人が男性の場合
配偶関係 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26万円 26万円
子以外

 

 

非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件は以下のとおりです。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および
扶養親族の合計所得金額
48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる
配偶者の合計所得金額
48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の
合計所得金額
75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について,必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
障がい者,未成年者,寡婦およびひとり親に対する個人住民税の非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる方)
同一生計配偶者および扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族がある方 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+21万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+21万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等
(均等割のみ課税される方)
同一生計配偶者および扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族がある方 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+32万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円