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市・府民税(個人住民税)の令和4年度税制改正

ページID:017971 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

住宅ローン控除の特例期間の延長

控除期間を13年とする住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例期間が延長されます。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)控除期間

居住開始年月日 控除期間 条件 (※今回の特例に関するもの)
平成26年1月1日から
令和元年9月30日
10年
  • 床面積が50平方メートル以上
令和元年10月1日から
令和2年12月31日
13年
  • 消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合
  • 床面積が50平方メートル以上
令和3年1月1日から
令和4年12月31日
13年
  • 消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合
  • 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約した注文住宅、もしくは、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した分譲住宅
  • 合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積40平方メートル以上。それ以外の場合は、床面積50平方メートル以上

※令和3年12月31日までの入居で、取得時の消費税率の適用が10%ではない場合、控除期間は10年になります。

子育てに係る助成等の非課税措置

これまで雑所得として申告対象であった国や自治体が実施する子育てに係る助成等が、非課税所得になりました。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

対象のイメージ(国・自治体からの助成のうち以下のもの)

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
   (例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の役員等(※)以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。

※法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員

詳細及び退職所得税額の計算方法等は、退職所得に係る市・府民税をご覧ください。

セルフメディケーション税制の見直し(令和5年度 市・府民税から適用)

対象となる医薬品を見直すとともに、当初、平成29年1月1日から平成33年(令和3年)12月31日までの期間、適用される予定だったセルフメディケーション税制が5年延長されます。
見直し後の制度は、令和4年分の確定申告から適用、市・府民税では令和5年度分に該当します。