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退職所得に係る市・府民税

ページID:001779 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

退職所得に係る市・府民税について

現年分離課税

市・府民税は、納税義務者の前年中の所得に対し、その翌年に課税するいわゆる前年所得課税をとっていますが、退職所得に対しては、退職後の納税者の負担等を考慮し、特例として、退職手当等が支払われた(支払の確定した)年に、他の所得と分離して課税し、退職時に退職手当等から一括して特別徴収する現年分離課税をとっています。

なお、分離課税の対象となる退職所得は所得控除等の適用はなく、他の所得で損失がある場合の損益通算(注意1)や、繰り越された損失の金額がある場合の繰越控除(注意2)も行うことはできません。また、扶養親族等や所得控除の該当要件である合計所得金額や総所得金額等には含まれません。

注意1:損益通算とは、2種類以上の所得に損失と利益がある場合、それぞれを差し引きして計算することをいいます。
注意2:繰越控除とは、損益通算後に残る損失額(純損失)や、控除しきれない雑損控除額(雑損失)がある場合に、申告により、翌年以後3年間にわたり、その損失を繰り越すことをいいます。

「退職所得申告書」の提出

退職手当等の受給者は、その支払を受ける時までに、支払者(特別徴収義務者)を経由して、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在の市町村に、「退職所得申告書」を提出していただくことになっています。「退職所得申告書」は、退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が受理した時点で、市町村に提出したものとみなされますので、改めて高槻市に申告をする必要はございません。

注意:「退職所得申告書」は、所得税の「退職所得の受給に関する申告書」と同一様式になっておりますので、様式等については、下記リンクから国税庁ホームページ「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」をご覧ください。

退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)(国税庁ホームページ)<外部リンク>

退職所得算出のための計算方法の変更

令和4年1月以後支払を受ける退職手当等に対する退職所得算出の計算方法が変わりました。徴収の際に、ご留意下さい。

変更点

勤続年数5年以下の役員等(※)以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。
※法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員

特別徴収税額計算の流れ

勤続年数等から退職手当等に対する退職所得控除額を求めてください

退職所得控除額の求め方

  1. 勤続年数が20年以下の場合
    40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  2. 勤続年数が20年を超える場合
    800万円 + 70万円 × (勤続年数20年)
  3. 障がい者になったことに直接起因して退職した場合
    1.もしくは
    2.で算出した退職所得控除額に100万円を加算

勤続年数とは、原則として、退職手当等の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間(以下「勤続期間」といいます。)の年数です。(勤続期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げます。)

退職所得を求めてください

退職所得の求め方

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等

  1. 勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
    退職手当等の支払額-退職所得控除額=退職所得(1,000円未満切捨て)
  2. 上記以外の人に対して支払われる退職手当等
    (退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2=退職所得(1,000円未満切捨て)

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等

  1. 勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
    退職手当等の支払額-退職所得控除額=退職所得(1,000円未満切捨て)
  2. 勤続年数5年以下の役員以外等に支払われる退職手当等で、
    (1)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
    (退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2=退職所得(1,000円未満切捨て)
    (2)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
    退職所得の金額=300万円×1/2+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
  3. 上記以外の人に対して支払われる退職手当等
    (退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2=退職所得(1,000円未満切捨て)

退職所得に税率を乗じて、退職所得に係る市民税と府民税の額を求めてください

市民税 退職所得×6%=退職所得に係る市民税(100円未満切捨て)
府民税 退職所得×4%=退職所得に係る府民税(100円未満切捨て)

退職所得に対して特別徴収する税額の計算例

(例)勤続年数25年で退職し、11,782,662円の退職手当等を受けた場合の特別徴収額の算出方法

  1. 退職所得控除額の計算
    8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
  2. 退職所得の金額
    (11,782,662円-11,500,000円)×1/2=141,331円 → 141,000円(1,000円未満切捨て)
  3. 退職所得に係る所得割額
    市民税所得割額    141,000円×6%=8,460円 → 8,400円(100円未満切捨て)
    府民税所得割額    141,000円×4%=5,640円 → 5,600円(100円未満切捨て)
  4. 退職所得に対して特別徴収する住民税額の合計
    市民税 8,400円+府民税 5,600円 = 計 14,000円