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給与所得が複数ある場合の市・府民税(個人住民税)徴収方法について

ページID:176161 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

2者以上の勤務先から給与の支払いを受けている場合、給与所得に係る市・府民税(個人住民税)はすべて主たる給与の事業者から特別徴収(給与から差し引き)となります。

地方税法第321条の3第1項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められております。また、同条第2項で確定申告書又は住民税申告書において「普通徴収の方法によって徴収されたい旨」を記載することができるのは、「給与所得以外の所得に係る所得割額」と定められており、給与所得に係る税額を特別徴収と普通徴収に分けて徴収することは規定されておりません。

 

(補足1)主たる給与の事業者(勤務先)には「特別徴収義務者用」と「納税者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、毎月の給与から差し引きすべき税額のみが記載されており、収入や控除の内訳は記載されません。
一方で、勤務先を通じて皆様のお手元に届く「納税義務者用」の税額通知書には収入や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工等を行い送付しており、住民税額以外の情報が勤務先を含め、他者に知られることはありません。

(補足2)確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や住民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合には、給与、年金以外の所得から生じる市・府民税については普通徴収となります。
なお、65歳以上の方の公的年金等の所得に係る税額については年金からの特別徴収又は普通徴収となります。こちらは「特別徴収」を選択したとしても変更できません。