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令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ
令和6年1月1日に発生した能登半島地震による災害(以下「今般の災害」と言います)では、広範囲において甚大な被害が生じました。かつ、発災日が1月1日と令和6年度分市・府民税(個人住民税)の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時・異例の対応として、令和6年2月21日「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。
これにより、今般の災害により住宅や家財等の資産に損失が生じたときは、納税義務者の選択により、令和6年度分の個人住民税(令和5年分所得)において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができます。(地方税法 附則 第4条の4)(地方税法施行令 附則 第4条の5)
※改正前地方税法では、令和6年中に生じた損失は、令和7年度分の個人住民税(令和6年分所得)から雑損控除を行います。
関連情報
所得税等については国税庁ホームページをご覧ください。
令和6年能登半島地震に関するお知らせ<外部リンク>(国税庁)