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償却資産の評価と課税
評価額の算定方法
償却資産の評価方法は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にしています。
資産一品ごとに評価額を算出し、全資産分を合計したものが決定価格(=課税標準額)になります。
評価額の算出方法は次のとおりです。
- 前年中に取得した資産 取得価額 ×減価残存率表のA欄の率
- 前年前に取得した資産 前年度評価額 ×減価残存率表のB欄の率
注意:算出した評価額が取得価額の5パーセントを下回る場合は、取得価額の5パーセントの額が評価額となります。
税額と免税点
税額の算定方法
課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(100分の1.4)=税額
注意:税額は100円未満を切り捨てます。
免税点
課税標準額(1,000円未満切り捨て)が150万円未満の場合は課税されません。
ただし、免税点未満と判断できる場合も必ず申告書を提出してください。
納税義務者と納期
納税義務者
1月1日現在の償却資産の所有者が納税義務者になります。
納期
5月、7月、9月、12月の年4回です。納税通知書は5月上旬に送付します。
その他
- 正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条及び市税条例第78条の規定により過料が科せられます。また虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等が科せられることがあります。
- 申告もれなどの場合は、申告された年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡って課税となります。(地方税法第17条の5第3項の規定により最大5年間遡り)過年度分の課税が発生した場合は、一括で納付していただくことになります。
お問い合わせ先
税制課 償却資産担当(電話番号:072-674-7144)