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償却資産とは
固定資産税が課せられる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法上または法人税法の所得の計算上減価償却の対象になる資産をいいます。
事業の用に供するとは?
「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利収益を得ることを直接の目的とするものではありません。したがって、公益法人等が行う活動も事業に該当します。「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
お問い合わせ先
税制課 償却資産担当(電話番号:072-674-7144)