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大阪府北部地震に係る償却資産の特例

ページID:001720 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

平成30年6月の大阪府北部地震により、滅失し、または損壊した償却資産の所有者等が代替と認められる償却資産を取得または改良した場合、地方税法第349条の3の4(震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)の対象となります。この特例措置の適用を申告する場合は、必要書類を作成のうえ申告してください。
詳しくは「大阪府北部地震に係る固定資産税(償却資産)の特例申告について」をご覧ください。

大阪府北部地震に係る固定資産税(償却資産)の特例申告について

大阪府北部地震に係る固定資産税(償却資産)の特例申告について(PDF:99.6KB)

申告書ダウンロード(PDF形式)

償却資産特例申告書(大阪府北部地震関連)

お問い合わせ先

税制課 償却資産担当(電話番号:072-674-7144)

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