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特定福祉用具購入費支給申請書

ページID:005826 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

申請書

 利用者本人がお亡くなりになっている場合は、下記書類も提出必要

すべてA4サイズで印刷してください。

記載要領

 

注意点

  • 利用者本人に持病・既往歴があれば、申請書の「福祉用具が必要な理由」欄に記入してください。
  • 領収書は、領収日・利用者名(フルネーム)に加え、総額と負担割合の記載があることもご確認ください。
  • スロープを購入する場合は、設置場所を明記し、平面図も添付してください。

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内容

直接肌にふれて使用する入浴用、排泄用等の「特定福祉用具」は介護保険を利用して購入することができます。年間(4月から翌年3月まで)の支給基準限度額は10万円です。購入にあたっては、必ず担当のケアマネジャーに相談しましょう。

※固定用スロープ、歩行器(歩行車除く)、単点杖(松葉杖除く)、多点杖については貸与と購入を選択できます。(令和6年4月より)

参考:特定福祉用具の購入

 

申請時に必要なもの

  1. 特定福祉用具購入費支給申請書
  2. 特定福祉用具購入費請求書(受領委任払い用または償還払い用)
  3. 特定福祉用具購入に要した領収書(原本)
  4. 特定福祉用具であることがわかる書類(パンフレット等のコピー) 

 ※郵送での提出の場合は返信用封筒も同封ください

支給方法について

  • 利用者が一旦全額を支払った後に9割、8割または7割の払い戻しを受ける「償還払い制度」
  • 利用者が市に届出をしている事業者に費用の1割、2割または3割だけを支払う「受領委任払い制度」

 があります。受領委任払い制度を利用できるかについては、指定販売事業者にお問い合わせください。

事業者の方へ

受領委任払い制度を利用するには事前に申請が必要です。上記の申出書と誓約書を市へ提出してください。

備考

特注の用具を購入する場合 

特注の用具(浴室用すのこなど)を購入する場合は、上記の申請書類に加えて以下の書類が必要です。

  • 見積書
  • 平面図
  • 現物の写真(すのこの場合は設置前後の写真が必要)
  • オーダー品でなければならない理由を明記した書類(販売証明書との兼用可)

重複購入の申請について

過去に購入したことがあり、それと同種類の商品を再購入する場合は、重複購入についての理由書を別紙で添付してください。※サビ、カビ、汚れは重複購入の理由としては認められません

破損を理由とする場合は破損した福祉用具の現物写真も必要です。写真がなければ原則申請受付はできません。

申請書理由欄について

居宅(介護予防)サービス計画書もしくは、福祉用具サービス計画書を添付することにより、福祉用具を必要とすることが認められるときは、理由欄の記載は不要です。

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