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65歳以上の方の介護保険料(令和6年度から令和8年度)の金額のご案内

ページID:005695 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方の介護保険料(令和6年度から令和8年度)

第1号被保険者の介護保険料

令和6年度から令和8年度の介護保険料

介護保険料は、高槻市における介護サービスに必要な費用や、65歳以上の人口の見込みなどをもとに、3年毎に条例により定められます。

高槻市の保険料基準額(令和6年度から令和8年度)
・・・年額73,201円(月額6,100円)
※月額は年額を月額換算した概ねの金額です。

段階 対象者 算出方法 保険料(年額)

第1段階〔※〕

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人または世帯全員が市民税非課税で被保険者の合計所得金額(公的年金等にかかる所得を除く)+課税年金収入額が年額80万円以下の人 基準額×0.285 20,863円

第2段階〔※〕

世帯全員が市民税非課税で、被保険者の合計所得金額(公的年金等にかかる所得を除く)+課税年金収入額の合計が120万円以下の人 基準額×0.4 29,281円

第3段階〔※〕

世帯全員が市民税非課税で、第1、第2段階に該当しない人 基準額×0.65 47,581円
  第4段階 被保険者が市民税非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額(公的年金等にかかる所得を除く)が80万円以下であって世帯の中に市民税課税者がいる人 基準額×0.85 62,221円
  第5段階 被保険者が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がおり、第4段階に該当しない人 基準額 73,201円
  第6段階 被保険者が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.15 84,182円
  第7段階 被保険者が市民税課税で合計所得金額が120万円以上190万円未満の人

基準額×1.3

95,162円
  第8段階 被保険者が市民税課税で合計所得金額が190万円以上210万円未満の人 基準額×1.4 102,482円
  第9段階 被保険者が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 109,802円
  第10段階 被保険者が市民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.7 124,442円
  第11段階 被保険者が市民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.9 139,082円
  第12段階 被保険者が市民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.1 153,723円
  第13段階 被保険者が市民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.3 168,363円
  第14段階 被保険者が市民税課税で合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の人 基準額×2.4

175,683円

  第15段階 被保険者が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上の人 基準額×2.65 193,983円

〔※〕低所得者の保険料負担軽減を図る観点から、第1・2・3段階の人に公費が投入され、保険料率の引き下げを行っています。

公費投入前の算出方法は

第1段階:基準額×0.455、保険料(年額)33,307円です。

第2段階:基準額×0.6、保険料(年額)43,921円です。

第3段階:基準額×0.655、保険料(年額)47,947円です。