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保険料は原則として年金から納めます。年金額によって納付方法は2種類あります。
年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ天引きされます。

前年度の2月に特別徴収した金額と同じ額を4・6・8月の年金から納めます。(仮徴収)
確定した年間保険料額から、仮徴収額を差し引いた額を10・12・2月の3回に分けて納めます。(本徴収)
年金の年額が18万円以上の人でも、次のような場合は、普通徴収で保険料を納めます。
上記の場合は、市から送付される納付書や口座振替にてお支払いください。
約半年から1年後に特別徴収へとお支払方法が変更になります。
特別徴収(年金からの天引き)の対象とならない方は年間保険料を、下記の納期限内に10回(毎年6月から翌年3月まで)で納めていただきます。
6月に保険料納入通知書をお送りします(5月までの間に資格を喪失された方は、改めてその期間の保険料に相当する分の保険料納入通知書をお送りします)。
令和7年度
| 納期 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期6月 | 令和7年6月30日 |
| 第2期7月 | 令和7年7月31日 |
| 第3期8月 | 令和7年9月1日 |
| 第4期9月 | 令和7年9月30日 |
| 第5期10月 | 令和7年10月31日 |
| 第6期11月 | 令和7年12月1日 |
| 第7期12月 | 令和7年12月30日 |
| 第8期1月 | 令和8年2月2日 |
| 第9期2月 | 令和8年3月2日 |
| 第10期3月 | 令和8年3月31日 |
指定の金融機関の口座から振替します。振替日は各納期の納期限です。
納期ごとに金融機関に行く手間がいらず納め忘れの心配がありませんので、保険料の納付には、口座振替制度を是非ご利用ください。
下記ページをご確認ください。
キャッシュカードで市役所窓口での保険料の口座振替申込ができます
申込に必要なもの
※ 口座振替納付依頼書は、高槻市内の指定金融機関、郵便局、国民健康保険課(本館1階10番窓口)に設置しています。
申込場所
三井住友銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、関西みらい銀行、京都銀行、滋賀銀行、池田泉州銀行、みなと銀行、徳島大正銀行、北おおさか信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、近畿労働金庫、ミレ信用組合、近畿産業信用組合、高槻市農業協同組合
ゆうちょ銀行・郵便局
特別徴収(年金からの天引き)以外の方で口座振替の申し込みをしていない場合、6月に保険料納入通知書に「納付書」を同封してお送りします。
各納期限までに、以下の場所で納めていただきます。
三井住友銀行、りそな銀行、関西みらい銀行、京都銀行、滋賀銀行、池田泉州銀行、徳島大正銀行、北おおさか信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、近畿労働金庫、ミレ信用組合、近畿産業信用組合、高槻市農業協同組合
(代理店及び一部の出張所では取り扱いできません)
下記の金融機関での窓口納付の取扱いは終了しております。
なお、同行による後期高齢者医療保険料の口座振替は引き続きご利用いただけます。
近畿2府4県(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県)以外の郵便局・ゆうちょ銀行からの納付を希望する場合は、送付する納付書では納められませんので、国民健康保険課徴収チーム(072-674-7076)までご連絡ください。
1月1日から12月31日に納めていただいた介護保険料は、所得税、市・府民税の申告の際に「社会保険料控除」の対象となります。毎年1月末に前年に納めていただいた保険料をお知らせする「納入済額通知書」をお送りします。