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介護保険料の減免のご案内

ページID:005692 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料の納付が困難になったときは、一定の基準により、保険料が減免される場合があります。

減免要件

災害により損害を受けた場合

対象となる方

震災、風水害、火災などにより居住している住宅に多大な被害を受けた方

(火災による水損、床上浸水、または半壊(半焼)以上の方のみ対象です。)

申請に必要なもの

罹災証明

 失業や事業の不振により収入が著しく減少した場合

対象となる方

保険料段階が第6段階以上の方

※申請時の所得が、非課税になる見込みの方

(生計中心者の所得が減少した場合は第4段階、第5段階の方も対象です)

申請に必要なもの

世帯員全員の申請月前後3か月の収入がわかる書類

(給与明細書、年金振込通知書、雇用保険受給資格者証、離職票、廃業届など)

 生活が困窮している場合(高槻市独自減免)

対象となる方 

生活が困難な方で、次のすべての要件に該当される方

  1. 保険料段階が第1段階(生活保護受給者以外)、第2段階または第3段階であること
  2. 世帯員全員が非課税であること
  3. 世帯員全員の収入見込額合計が下表の金額以下であること

    世帯員数

    収入見込額合計

    1人世帯

    110万円

    2人世帯

    158万円

    3人世帯

    208万円

    4人世帯

    254万円

    5人以上

    世帯の人数が1人増すごとに44万円

  4. 世帯員全員の預貯金等の総額が350万円以下であること(通帳確認)
  5. 市民税課税者に扶養されていないこと
  6. 世帯員全員が居住用以外に土地または家屋を所有していないこと
  7. 介護保険料を滞納していないこと、または納付意思があること

申請に必要なもの

  • 世帯員全員の申請月前後3か月の収入がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書、雇用保険受給資格者証など)
  • 世帯員全員の全ての預貯金通帳(最新の残高記帳が済んでいるもの)など

*前年度に減免を受けた方で、本年度も生活状況が変わらない場合でも年度毎に申請が必要です。

収監された場合

対象となる方

刑事施設等に収監された方

申請に必要なもの

在所証明書など

申請期限

申請期限は、納期限まで(災害または収監による減免を除く)

減免に関するお問い合わせ先

国民健康保険課(資格賦課チーム)

電話番号072-674-7075