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第2次高槻市障がい者基本計画を策定しました

ページID:002529 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

計画策定の趣旨

高槻市では、すべての人の人権が尊重され、あらゆる面において差別のない平等な社会を築き上げることを目指して、昭和59年3月に策定した「障害者福祉に関する高槻市長期行動計画」をはじめとし、以後、平成9年3月には「高槻市第2次障害者長期行動計画」、平成15年3月には「高槻市第2次障害者長期行動計画『後期改定計画』」、平成21年3月には「高槻市障害者長期計画(高槻市第3次障害者長期行動計画)」、平成27年3月には「高槻市障がい者基本計画」(以下「前計画」という。)を策定し、障がい者施策を総合的・計画的に推進してきました。
この「第2次高槻市障がい者基本計画」(以下「本計画」という。)は、前計画が令和2年度に終期を迎えることに伴い、後継する計画として令和3年度を初年度として策定することとしました。

計画の位置づけと期間

計画の位置づけ

本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」として、高槻市における障がい者施策の基本的な計画となるものです。また、本計画は、国の「第4次障害者基本計画」、大阪府の「第5次大阪府障がい者計画」等の内容を十分に踏まえながら、「第6次高槻市総合計画」の具体的な部門別計画として位置づけ、平成30年の改正社会福祉法の施行により福祉分野の上位計画に位置づけられた「第4次高槻市地域福祉計画」をはじめ各分野の関連計画との整合・調整を図りながら策定しています。

計画の期間

本計画の期間は、令和3年度から令和8年度までの6年間とします。
なお、社会情勢等を検討し、必要に応じ見直しを行うこととします。

計画の基本理念

本計画においては、前計画の理念等を継承しつつ、平成30年の改正社会福祉法の施行により福祉分野の上位計画に位置づけられた「第4次高槻市地域福祉計画」や福祉分野の中でも特に関連性の高い「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」との整合・調整を図るため、3計画共通の基本理念を掲げています。

基本理念

高槻市に住むすべての人々が、夢を育み、安心して暮らせる自治と共生のまちづくり

この基本理念は、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創る「地域共生社会」を実現していくために掲げています。

第2次高槻市障がい者基本計画

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