○高槻市教育委員会事務局組織規則

令和5年7月19日

高教委規則第7号

高槻市教育委員会事務局組織規則(令和元年高教委規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、高槻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課を置く。

(1) 教育政策課

(2) 教育総務課

(3) 学校安全課

(4) 保健給食課

(5) 教育指導課

(6) 教職員課

2 課の長は、必要があるときは、課の事務を分掌させるためチームを設置することができる。

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

1 教育政策課

(1) 教育委員会の会議及び委員に関すること。

(2) 教育委員会の所管に係る主要事務事業の調整に関すること。

(3) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。

(4) 教育に係る重要施策の調査、研究、企画及び立案に関すること。

(5) 児童生徒数の推計及び調査に関すること。

(6) 義務教育学校に関すること。

(7) 教育に係るICT環境の整備及び教育DXの推進に関すること。

2 教育総務課

(1) 教育長が定める規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 公印の管理並びに文書の収受、配布、発送及び管理に関すること。

(3) 教育表彰に関すること。

(4) 職員の人事、研修(幼稚園教員を除く。)、福利厚生、健康管理及び安全衛生に関すること。

(5) 職員の給与及び旅費の支給に関すること。

(6) 人事施策及び職員団体に関すること。

(7) 教育予算の編成、執行及び決算の総括に関すること。

(8) 教材等物品の整備に関すること。

(9) 学校の環境の整備その他の用務に関すること。

(10) 契約事務の総括に関すること。

(11) 不用品の処分に関すること。

(12) 寄附収受の総括に関すること。

(13) その他財務に関すること。

(14) 社会教育に関すること。(他の課の所管に属するものを除く。)

(15) 法に定める教育行政に関する相談に関すること。

(16) 他の課の所管に属しないこと。

(17) 庶務に関すること。

(18) 市長事務部局及び他の行政委員会との連絡及び調整に関すること。

3 学校安全課

(1) 学校安全対策(通学路を含む。)の企画及び立案に関すること。

(2) 防災・防犯等の安全教育に関すること。

(3) 学校園安全対策委員会に関すること。

(4) 学校安全に係る家庭、地域、学校等との連携に関すること。

(5) 開発許可申請の事前協議に関すること。

(6) 学校施設の企画及び立案に関すること。

(7) 学校施設の設置及び廃止の届出に関すること。

(8) 学校施設に係る補助金の申請に関すること。

(9) 学校施設の警備及び防災に関すること。

(10) 学校施設の維持、営繕及び保全に関すること。

(11) 学校施設に係る財産台帳及び関係図面の整備及び保管に関すること。

(12) 学校財産の総括管理に関すること。

(13) 学校財産の目的外使用に関すること。

4 保健給食課

(1) 児童、生徒及び教職員(幼稚園教員を除く。)の保健管理に関すること。

(2) 学校保健の調査及び統計に関すること。

(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に関すること。

(4) 学校環境に係る衛生管理に関すること。

(5) 医療費補助に関すること。

(6) 学校保健計画の立案に関すること。

(7) その他学校保健に関すること。

(8) 学校給食計画の立案に関すること。

(9) 学校給食設備及び物品の管理及び設備に関すること。

(10) 学校給食に係る指導及び助言に関すること。

(11) 学校給食費の徴収に関すること。

(12) その他学校給食に関すること。

(13) 就学奨励に関すること。

(14) 奨学金の貸付に関すること。

5 教育指導課

(1) 学校教育に係る重要施策の調査、研究、企画及び立案に関すること。

(2) 学校の運営に係る支援及び教職員の教育活動に係る指導助言に関すること。

(3) 学校における教育課程の編成、実施、進行管理等の指導助言に関すること。

(4) 教育課程の実施に係る調査統計に関すること。

(5) 学習指導、生徒指導、進路指導、特別活動、道徳教育、保健教育等に関すること。

(6) 特別支援教育及び人権教育の推進に関すること。

(7) 各種研究会、協議会等の研究活動に対する支援に関すること。

(8) 教科用図書の採択及びその他教材教具等の届出に関すること。

(9) 無償教科用図書の給与に関すること。

(10) 学籍並びに児童及び生徒の就学及び入転退学事務に関すること。

(11) 学級編制事務に関すること。

(12) 学事統計その他の統計調査に関すること。

(13) 通学区域等の設定及び変更に関すること。

(14) その他学事に関すること。

(15) 家庭教育に関すること。

(16) 家庭、地域及び学校の連携の推進に関すること。

6 教職員課

(1) 教職員(幼稚園教員を除く。以下この項において同じ。)の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(2) 教職員の定数及び学級編制の指導に関すること。

(3) 教職員の免許状に関すること。

(4) 職員団体に関すること。

(5) その他教職員に関すること。

(令5高教委規則11・一部改正)

(職の設置)

第4条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局 教育次長

(2) 課 課長

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、次の職を置くことができる。

(1) 事務局 理事、教育次長代理、参事(教育政策推進官及び教育DX推進官を含む。以下同じ。)、主幹、副主幹、指導主事、主査、総括主任及び主任

(2) 課 主幹、課長代理、副主幹、指導主事、主査、総括主任及び主任

3 課長は、第2条第2項の規定によりチームを設置したときは、所属する主幹、課長代理、副主幹、指導主事又は主査のうちからチームリーダーを選任しなければならない。

(令5高教委規則11・一部改正)

(職務権限)

第5条 事務局に置く職の職務権限は、次のとおりとする。

(1) 教育次長及び課長 上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 教育次長代理 教育次長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 課長代理 課長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) チームリーダー 上司の命を受けて担任事務を掌理し、チームの所属職員を指揮監督する。

(5) 理事及び参事並びに主幹、副主幹、指導主事及び主査(チームに置くもの及び次号に掲げるものを除く。)は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。

(6) 次の表の左欄に掲げる職(チームに置くものを除き、それぞれ同表の右欄に掲げる職が置かれている場合に限る。) 上司の命を受けて、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者の業務指示の下、担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。

事務局に置く参事

当該参事が担任する事務を所管する教育次長代理

課に置く主幹

課長

課に置く副主幹

当該副主幹が担任する事務を所管する課長代理

(7) 総括主任及び主任は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。

(令5高教委規則11・一部改正)

(事務の応援)

第6条 教育長及び教育次長は、それぞれの所管事務につき緊急に処理する必要があると認めるときは、当該所管の職員にその所属にかかわらず事務の応援を命じることができる。

(担任事務)

第7条 理事及び参事並びに事務局に置く主幹、副主幹、指導主事及び主査の担任事務は、特命事項を除き、別表に掲げる事務のうちから職員ごとに教育長が定める。

2 チームに置く主幹、副主幹、指導主事及び主査の担任事務は、特命事項を除き、当該チームが分掌する事務とする。

3 主幹、副主幹、指導主事及び主査(前2項に規定するものを除く。)の担任事務は、特命事項を除き、当該所属する課が分掌する事務のうちから職員ごとに教育長が定める。

(令5高教委規則11・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(高槻市立小、中学校等教職員被服等貸与規則等の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高槻市立小、中学校等教職員被服等貸与規則(昭和41年教委規則第60号)

(2) 高槻市立公民館条例施行規則(昭和44年教委規則第89号)

(3) 遠距離通学の児童生徒に対する通学費補助規則(昭和44年教委規則第94号)

(4) 就学義務の猶予、免除を受けた学齢児童生徒に対する補助金給付規則(昭和46年教委規則第115号)

(5) 公立学校児童生徒教育費補助規則(昭和46年教委規則第1号)

(6) 高槻市立学校園使用規則(昭和46年教委規則第7号)

(7) 高槻市支援学級就学奨励費給付規則(昭和47年教委規則第13号)

(8) 高槻市立青少年交流センター条例施行規則(昭和52年高教委規則第14号)

(9) 高槻市情報公開条例の施行に関する高槻市教育委員会規則(昭和62年高教委規則第5号)

(10) 高槻市奨学金貸付基金条例施行規則(昭和62年高教委規則第11号)

(11) 高槻市教育委員会公印規則(平成2年高教委規則第7号)

(12) 高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例施行規則(平成3年高教委規則第12号)

(13) 高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する高槻市教育委員会規則(平成17年高教委規則第8号)

(14) 高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例の施行に関する高槻市教育委員会規則(平成21年高教委規則第3号)

(15) 高槻市立自然博物館条例施行規則(平成27年高教委規則第1号)

(16) 高槻市教育委員会職員被服貸与規則(令和4年高教委規則第9号)

(17) 高槻市立図書館条例施行規則(令和4年高教委規則第11号)

(18) 個人情報の保護に関する法律の施行に関する高槻市教育委員会規則(令和5年高教委規則第2号)

(高槻市教育委員会公印規則の廃止に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行前に既に廃止された公印の保存については、この規則の施行後においても、なお従前の例による。

(高槻市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正)

第4条 高槻市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年教委規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正)

第5条 高槻市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年教委規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市教育委員会傍聴規則の一部改正)

第6条 高槻市教育委員会傍聴規則(昭和59年高教委規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市教育委員会表彰規則及び預かり保育に関する規則の一部改正)

第7条 次に掲げる規則の規定の見出しを「(施行細目)」に改め、当該規定中「教育長」を「委員会」に改める。

(1) 高槻市教育委員会表彰規則(平成5年高教委規則第7号)第11条

(2) 預かり保育に関する規則(平成18年高教委規則第4号)第10条

(高槻市社会教育委員会議規則の一部改正)

第8条 高槻市社会教育委員会議規則(昭和48年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市立幼稚園条例施行規則の一部改正)

第9条 高槻市立幼稚園条例施行規則(昭和54年高教委規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則の一部改正)

第10条 高槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則(平成2年高教委規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長に対する事務委任等に関する規則の一部改正)

第11条 教育長に対する事務委任等に関する規則(平成7年高教委規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則の一部改正)

第12条 教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成24年高教委規則第8号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(高槻市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部改正)

第13条 高槻市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(令和4年高教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(その他の経過措置)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。

(令和5年8月1日高教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(令5高教委規則11・一部改正)

担任事務

教育政策推進官

1 教育政策に関すること。

2 義務教育学校に関することその他教育長が指定する教育施策の推進に関すること。

教育DX推進官

1 教育に係るICT環境の整備及び教育DXの推進に関すること。

高槻市教育委員会事務局組織規則

令和5年7月19日 教育委員会規則第7号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年7月19日 教育委員会規則第7号
令和5年8月1日 教育委員会規則第11号