○高槻市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
昭和41年2月23日
教委規則第59号
注 平成元年6月1日高教委規則第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年大阪府教育委員会規則第2号)に基づき、高槻市立学校に勤務する府費負担教職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元高教委規則10・平7高教委規則6・平20高教委規則10・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条第2項の規定により、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。ただし、短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの範囲内で(休憩時間を除く。)、別に定める時間の割振りとする。
2 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。
3 校長は前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員に、あらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。
(平元高教委規則10・平4高教委規則2・平4高教委規則9・一部改正、平7高教委規則6・旧第2条繰下・一部改正、平14高教委規則7・旧第3条繰上・一部改正、平17高教委規則7・平22高教委規則8・一部改正)
(宿泊を伴う学校行事の引率業務等を行う職員の勤務時間の割振り)
第3条 宿泊を伴う学校行事において児童又は生徒を引率する業務及び条例第11条に規定する業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、高槻市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める基準に従い、別に定めることができる。
(平16高教委規則7・追加、令4高教委規則6・令5高教委規則7・一部改正)
(休憩時間)
第4条 条例第5条第1項本文に規定する休憩時間は、校長が、午前11時から午後2時までの間に置くものとする。ただし、学校運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。
(平7高教委規則6・旧第3条繰下、平14高教委規則7・旧第4条繰上、平16高教委規則7・旧第3条繰下)
(1) 小学校就学の始期に達しない子のある職員 当該子の養育
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎
(3) 条例第8条第5項に規定する被介護人のある職員 当該被介護人の介護
(平24高教委規則11・全改、平27高教委規則7・平28高教委規則5・平28高教委規則7・令5高教委規則7・一部改正)
(1) 法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は法第37条第2項に規定する精神障害者である職員
(2) 前号に掲げる職員のほか、当該職員の特性により特に必要と認める職員
(令元高教委規則9・追加)
第5条 削除
(平20高教委規則10)
(週休日の振替等)
第6条 条例第4条(週休日の振替等)、第6条(時間外勤務)、第7条(宿日直勤務)及び第10条(休日の代休日)の規定により市町村教育委員会が行うことができるとされている事項並びに条例第13条(年次休暇)、第14条(病気休暇)、第15条(特別休暇)、第16条(介護休暇)、第16条の2(介護時間)、第17条(子育て部分休業)及び第18条(臨時的任用職員の休暇)の規定による職員の休暇の処理については、校長が、これを行う。
(平7高教委規則6・旧第4条繰下・全改、平14高教委規則7・旧第5条繰上・一部改正、平15高教委規則6・旧第4条繰下、平16高教委規則7・旧第5条繰下、平20高教委規則10・平28高教委規則8・令2高教委規則4・令4高教委規則6・一部改正)
(業務量の適切な管理)
第7条 職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、別に定める。
(令2高教委規則2・追加)
(施行細目)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平7高教委規則6・旧第5条繰下、平14高教委規則7・旧第6条繰上、平15高教委規則6・旧第5条繰下、平16高教委規則7・旧第6条繰下、令2高教委規則2・旧第7条繰下、令5高教委規則7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則第2条第1項第1号及び第2項に定める始業時刻及び終業時刻と異なる始業時刻及び終業時刻が割り振られている場合には、この規則第2条第4項及び第5項の規定により割り振られたものとみなす。
(平元高教委規則10・平4高教委規則2・平4高教委規則9・一部改正)
附則(昭和56年10月24日高教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月1日高教委規則第10号)
この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成4年2月26日高教委規則第2号)
この規則は、平成4年3月8日から施行する。
附則(平成4年7月28日高教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年8月31日までの間は、改正後の高槻市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第1項中「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日(毎月の第2土曜日を含む。)」とあるのは、「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日」と、同条第2項及び第3項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」とする。
附則(平成7年3月31日高教委規則第6号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の高槻市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第2項及び第3項の規定により校長が職員ごとに指定した日は、改正後の高槻市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第3条第2項及び第3項の規定により指定した日とみなす。
附則(平成14年4月1日高教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日高教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月30日高教委規則第7号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日高教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日高教委規則第10号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日高教委規則第8号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日高教委規則第9号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日高教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月1日高教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月1日高教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日高教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日高教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日高教委規則第8号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月19日高教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日高教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月18日高教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日高教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月19日高教委規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(その他の経過措置)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。