○高槻市教育委員会表彰規則

平成5年4月1日

高教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の教育行政の進展に顕著な功労のあったものに対して高槻市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、教育功労賞、学校保健功労賞、児童生徒功績賞及び篤行賞とする。

(教育功労賞)

第3条 教育功労賞は、本市に在住し、若しくは本市に所在する事業所等に勤務する個人又は本市に所在する団体(以下「高槻市在住者等」という。)次の各号のいずれかに該当するものに贈ることができる。

(1) 教育の振興に関し顕著な功労のあったもの

(2) 社会教育関係諸活動又は体育関係諸活動において顕著な功労のあったもの又は特に優秀な成績を挙げたもの

2 委員会が特に必要があると認めるときは、高槻市在住者等以外のものに前項に規定する教育功労賞を贈ることができる。

(学校保健功労賞)

第4条 学校保健功労賞は、高槻市立の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)次の各号のいずれかに該当するものに贈ることができる。

(1) 学校医等として在職20年に達した者

(2) 学校医等として15年以上在職し退職した者

(児童生徒功績賞)

第5条 児童生徒功績賞は、高槻市立の学校の児童生徒であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して贈ることができる。

(1) 有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案をした者

(2) 特に他の模範とするに足る行為があった者

(3) その他委員会が適当であると認めた者

(篤行賞)

第6条 篤行賞は、次の各号のいずれかに該当するものに贈ることができる。

(1) 善行者であって他の模範とするに足る個人又は団体

(2) その他委員会が適当であると認めた個人又は団体

(表彰の方法)

第7条 被表彰者には、表彰状及び副賞を贈るものとする。ただし、委員会が適当と認めるときは、副賞を省略することができる。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年11月3日に行うものとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、随時行うことができる。

(審査)

第9条 教育功労賞は、各種団体の長又は教育次長の推薦に基づき、委員会が審査する。

2 学校保健功労賞は、教育次長の推薦に基づき、委員会が審査する。

3 児童生徒功績賞は、当該児童生徒の在籍する学校の校長の推薦に基づき、委員会が審査する。

4 篤行賞は、教育次長又は学校の校長(園長を含む。)の推薦に基づき、委員会が審査する。

(令元高教委規則6・一部改正)

(感謝状)

第10条 第2条に規定するもののほか、本市の教育行政の進展に顕著な功労のあったもので委員会が特に必要と認めるものに対して感謝状を贈ることができる。

(施行細目)

第11条 この規則に定めるもののほか、教育委員会表彰に関し必要な事項は委員会が定める。

(令5高教委規則7・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市教育委員会表彰規程(教委規程第14号)は、廃止する。

(令和元年8月9日高教委規則第6号)

1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年7月19日高教委規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(その他の経過措置)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。

高槻市教育委員会表彰規則

平成5年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和5年8月1日施行)