○高槻市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年2月17日

高教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中学校区 高槻市立小学校及び中学校で構成されるもので、教育委員会が別に定めるものをいう。

(2) 設置中学校区 協議会を置く中学校区で、教育委員会が別に定めるものをいう。

(3) 設置中学校区校長 設置中学校区の小学校及び中学校それぞれの校長をいう。

(設置)

第3条 教育委員会は、法第47条の5第1項の規定に基づき、中学校区に協議会を置く。

(組織)

第4条 協議会は、委員8名以内で組織する。

2 法第47条の5第2項に規定する委員の任命に当たっては、設置中学校区校長の合議により、教育委員会に対し、当該委員の推薦を行う。

3 法第47条の5第2項第4号の教育委員会が必要と認める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学識経験者

(2) その他教育委員会が適当と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、任命の日から当該日の属する年度の末日までとし、同一の中学校区において、連続して2回を限度として再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第6条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 設置中学校区の「めざす子ども像」に関すること。

(2) 設置中学校区の中期的な経営ビジョンに関すること。

(3) その他設置中学校区校長の合議により必要と認める事項

(協議会の意見の申出)

第7条 協議会は、法第47条の5第6項及び第7項の規定により、教育委員会に対し意見を述べる場合にあっては、設置中学校区校長の意見を付して行わなければならない。

2 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、特定の個人に係るものを除き、前条に規定する事項の基本的な方針の実現に資するものに限る。

3 第1項に規定する設置中学校区校長の意見の決定については、合議によるものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(服務)

第9条 委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、協議会及び学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。

(委員の解任)

第10条 第5条の規定にかかわらず、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条の期間中においても委員を解任することができる。

(1) 委員本人から辞任の申出があったとき。

(2) 前2条の規定に反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、解任に該当する事由が認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示すものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第11条 教育委員会及び設置中学校区校長は、協議会の適正な運営を確保するため、協議会に対し、必要な情報の提供を行うものとする。

2 設置中学校区校長は、その合議により、協議会の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

3 教育委員会は、協議会の運営状況について必要に応じて指導及び助言を行うとともに、前項の場合において、当該協議会の運営を一時停止させる等の協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長各々1名を置き、会長は設置中学校区校長の合議により指名し、副会長は会長が指名する。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

4 会長及び副会長ともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の委員が会長の職務を行う。

5 会長及び副会長の任期は第5条の期間とし、再任を妨げない。

(議事)

第13条 会長は、設置中学校区校長と協議の上、協議会の会議を招集し、議事を掌る。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、会議録を調製し、保管しなければならない。

6 前項の会議録の作成に係る事務は、会長の指名する委員が行うものとする。

(学校運営等に関する評価)

第14条 協議会は、毎年度1回、設置中学校区の運営状況等について評価を行うものとする。

(高槻市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の適用除外)

第15条 設置中学校区については、高槻市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年規則第25号)第3条の4の規定は、適用しない。

(施行細目)

第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令5高教委規則7・一部改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日高教委規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(その他の経過措置)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。

高槻市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年2月17日 教育委員会規則第1号

(令和5年8月1日施行)