○預かり保育に関する規則

平成18年5月24日

高教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市立幼稚園条例施行規則(昭和54年高教委規則第4号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、高槻市立幼稚園条例(昭和54年高槻市条例第12号)第7条に規定する預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5高教委規則5・一部改正)

(定員)

第2条 預かり保育の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

3歳児

4歳児

5歳児

芥川幼稚園

8人

12人

20人

西大冠幼稚園

8人

17人

25人

2 募集人員は、教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。

(平22高教委規則6・平23高教委規則3・平30高教委規則5・令5高教委規則5・一部改正)

(利用資格)

第3条 預かり保育を受けることができる園児は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前条第1項に規定する幼稚園に在園する園児

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に該当する子ども

(令5高教委規則5・全改)

(申込手続)

第4条 預かり保育を受けようとする園児の保護者は、入園・預かり保育申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、委員会が定める期間に委員会に提出しなければならない。

(平26高教委規則7・令5高教委規則5・一部改正)

(承諾等の通知)

第5条 委員会は、預かり保育の実施の諾否について委員会が別に定める様式により通知するものとする。

(平30高教委規則5・全改、令5高教委規則5・一部改正)

(開始日)

第6条 預かり保育の開始日は、4月1日(その日が日曜日に当たるときは、その日の翌日)とする。

(保育時間、保育を行わない日)

第7条 預かり保育の保育時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。

区分

保育時間

月曜日、火曜日、木曜日、金曜日

午前8時から午前9時まで

午後2時から午後6時まで

水曜日

午前8時から午前9時まで

午前11時30分から午後6時まで

土曜日

午前8時から午後6時まで

施行規則第11条第1項第2号の夏季・冬季・春季休業日における月曜日から土曜日まで

午前8時から午後6時まで

2 預かり保育を行わない日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、臨時に保育を行わないことができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(令5高教委規則5・一部改正)

(届出等)

第8条 預かり保育を受ける園児の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、園長を経由して委員会にその旨を届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 預かり保育の提供を受けなくなるとき。

(3) 申込書に記載した内容に変更があったとき。

(4) その他委員会が必要と認める事由が生じたとき。

(令5高教委規則5・一部改正)

(預かり保育承諾取消)

第9条 委員会は、預かり保育を受ける園児が、第3条に規定する要件を欠いたときは、預かり保育の承諾を取り消すことができる。

(令5高教委規則5・追加)

(施行細目)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(令5高教委規則5・旧第9条繰下、令5高教委規則7・一部改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定に基づく申込手続、第5条の規定に基づく承諾等の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

2 高槻市立幼稚園条例施行規則(昭和54年高教委規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月28日高教委規則第9号)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会規則の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年7月13日高教委規則第6号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後における高槻市立芥川幼稚園、高槻市立桜台幼稚園及び高槻市立西大冠幼稚園の預かり保育に係る申込手続その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行の日から平成24年3月31日に限り、兄弟姉妹が高槻市立桜台幼稚園及び高槻市立西大冠幼稚園の預かり保育に分かれて入園することとなる場合において、委員会が必要と認めるときは、当該兄弟姉妹は、同一の幼稚園において預かり保育を受けることができる。

(平22高教委規則11・全改)

(平成22年10月14日高教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月8日高教委規則第3号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後における高槻市立芥川幼稚園及び高槻市立西大冠幼稚園の預かり保育に係る申込手続その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成26年7月18日高教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日高教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月15日高教委規則第5号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 高槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則(平成2年高教委規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年4月16日高教委規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等において施行日以後の日における年を表示する場合について適用し、施行日以後に交付等が行われる許可書等において施行日前の日における年を表示する場合及び施行日前に交付等が行われた許可書等において年を表示した場合については、なお従前の例による。

2 新規則の様式による年の表示により難い許可書等については、前項の規定にかかわらず、当分の間、年の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が別に定める。

(令和元年9月19日高教委規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日高教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日高教委規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(その他の経過措置)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。

(令5高教委規則5・全改)

画像

預かり保育に関する規則

平成18年5月24日 教育委員会規則第4号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年5月24日 教育委員会規則第4号
平成18年12月28日 教育委員会規則第9号
平成22年7月13日 教育委員会規則第6号
平成22年10月14日 教育委員会規則第11号
平成23年6月8日 教育委員会規則第3号
平成26年7月18日 教育委員会規則第7号
平成28年3月18日 教育委員会規則第2号
平成30年10月15日 教育委員会規則第5号
平成31年4月16日 教育委員会規則第4号
令和元年9月19日 教育委員会規則第8号
令和5年3月17日 教育委員会規則第5号
令和5年7月19日 教育委員会規則第7号