○高槻市教育委員会傍聴規則

昭和59年10月2日

高教委規則第15号

注 平成元年7月26日高教委規則第11号から条文注記入る。

高槻市教育委員会傍聴人規則(昭和27年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第22号)第12条第2項の規定に基づき、高槻市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30高教委規則4・令5高教委規則7・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の受付場所において、先着順に傍聴人名簿(様式第1号)に自己の住所及び氏名を明記して、教育長に申し出なければならない。

2 教育長は、傍聴の可否を決定し、傍聴の許可をした者(以下「傍聴人」という。)に対して、高槻市教育委員会傍聴許可証(様式第2号)を交付する。

3 傍聴人が傍聴を終え退場しようとするときは、高槻市教育委員会傍聴許可証を返還しなければならない。

(平6高教委規則10・平30高教委規則4・令5高教委規則7・一部改正)

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、15人とする。

2 傍聴人の数が、定員に達したときは、その旨を場外に掲示する。

(平6高教委規則10・一部改正)

(傍聴を許可しない者)

第4条 傍聴を許可しない者は、次に掲げる者とする。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) 笛、らっぱ、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) ラジオ、拡声器、無線機、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第8条ただし書の規定により、撮影又は録音をすることにつき教育長の許可を得た者は、この限りではない。

(7) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(8) 前各号のほか傍聴することが不適当であると教育長が認める者

(平6高教委規則10・平30高教委規則4・一部改正)

(係員の指示)

第5条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(議場内入場の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席を離れて議場内に入ることはできない。

(平6高教委規則10・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(2) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。

(5) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りではない。

(6) その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平6高教委規則10・平30高教委規則4・令5高教委規則7・一部改正)

(撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を得ている者は、この限りではない。

(平6高教委規則10・平30高教委規則4・一部改正)

(傍聴人の退場)

第9条 教育長は、秘密会とする議決があったとき、又は傍聴人がこの規則に違反し、これを制止する命令に従わないときは、直ちに傍聴を禁止し、傍聴人に退場を命ずることができる。

(平6高教委規則10・平30高教委規則4・一部改正)

(施行細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平30高教委規則4・令5高教委規則7・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月26日高教委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成6年6月1日高教委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市教育委員会傍聴人規則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可証は、この規則の改正後の高槻市教育委員会傍聴規則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年6月1日高教委規則第4号)

1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。

2 この規則の施行前に既に廃止され、又はこの規則の施行に伴い廃止された委員長の印の保存については、なお従前の例による。

(平成31年4月16日高教委規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等において施行日以後の日における年を表示する場合について適用し、施行日以後に交付等が行われる許可書等において施行日前の日における年を表示する場合及び施行日前に交付等が行われた許可書等において年を表示した場合については、なお従前の例による。

2 新規則の様式による年の表示により難い許可書等については、前項の規定にかかわらず、当分の間、年の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が別に定める。

(令和5年7月19日高教委規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(その他の経過措置)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。

(平元高教委規則11・平6高教委規則10・平31高教委規則4・一部改正)

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(平30高教委規則4・一部改正)

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高槻市教育委員会傍聴規則

昭和59年10月2日 教育委員会規則第15号

(令和5年8月1日施行)