○教育長に対する事務委任等に関する規則

平成7年3月20日

高教委規則第5号

高槻市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(〔昭和44年〕高槻市教委規則第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、高槻市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27高教委規則2・一部改正)

(事務の委任)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の基本方針に関すること。

(2) 学校教育及び社会教育の基本方針に関すること。

(3) 教職員の人事及び研修の基本方針に関すること。

(4) 学校その他の教育機関の運営及び管理の基本方針に関すること。

(5) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(6) 学校その他の教育機関の敷地及び重要な建物の設定又は変更に関すること。

(7) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(8) 委員会の所掌に係る条例、予算その他議会の議決を経るべき事案についての意見の申出に関すること。

(9) 委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(10) 訴訟、不服申立て及び請願等に関すること。

(11) 教科内容及びその取扱いの一般方針に関すること。

(12) 教科用図書の採択に関すること。

(13) 委員会の行う表彰に関すること。

(14) 委員会の主催する重要な行事の計画に関すること。

(15) 通学区域決定に関すること。

(16) 附属機関の委員の委嘱及び解嘱に関すること。

(17) 委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。

(18) 職員の給与及び旅費の支給に関すること。

(19) 前各号のほか教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成24年高教委規則第8号)別表第1及び別表第2に掲げる事項

(20) 前各号のほか特に重要と認められる事項

2 教育長は、前項の規定により教育長に委任された事務のうち重要なものについて、次の委員会の会議に報告しなければならない。

(平20高教委規則2・平20高教委規則9・平30高教委規則4・令元高教委規則6・令5高教委規則7・一部改正)

(臨時代理)

第3条 委員会は、その会議の議決に基づき、前条各号に掲げる事務につき、教育長をして臨時に代理させることができる。

2 教育長は、緊急やむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、委員会の議決を得ることなく、前条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合においては、教育長は、次の委員会にこれを報告し、その承認を受けなければならない。

(委任事項の特例)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、異例に属するもの又は特に重要と認めたものについては、これを委員会に付議しなければならない。

(報告)

第5条 教育長は、次に掲げる事項につき、その都度速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 委員会の会議に付した事項のうち特に重要なものの処理の経過及び結果に関すること。

(2) 第3条第1項の規定により教育長が臨時に代理した事項について、その状況及び結果に関すること。

(3) 政府その他の諸官庁からの重要な通知に関すること。

(4) 前各号のほか委員会が必要と認めた事項

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日高教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月10日高教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日高教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日高教委規則第4号)

1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。

2 この規則の施行前に既に廃止され、又はこの規則の施行に伴い廃止された委員長の印の保存については、なお従前の例による。

(令和元年8月9日高教委規則第6号)

1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年7月19日高教委規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(その他の経過措置)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。

教育長に対する事務委任等に関する規則

平成7年3月20日 教育委員会規則第5号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月20日 教育委員会規則第5号
平成20年3月19日 教育委員会規則第2号
平成20年6月10日 教育委員会規則第9号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
平成30年6月1日 教育委員会規則第4号
令和元年8月9日 教育委員会規則第6号
令和5年7月19日 教育委員会規則第7号