○高槻市立青少年交流センター条例施行規則

令和5年8月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市立青少年交流センター条例(昭和52年高槻市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、高槻市立青少年交流センター利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が別に定める者にあっては、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の1か月前から前日(その日が休館日等により当該申請を受け付けることができないものとして市長が定める日に当たる場合にあっては、その翌日)までの間に行わなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 市長は、利用許可をしたときは、その申請をした者に対し、高槻市立青少年交流センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する施設の利用人数については、当該施設に収容できる人員の範囲内とすること。

(2) 許可を受けないで物品の販売、展示その他これに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。

(4) 利用を終了したときは、利用した施設又は設備等を原状に回復すること。

(5) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他市長が指示すること。

(損傷、滅失届等)

第6条 利用者は、センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則(令和5年高教委規則第7号)附則第2条の規定による廃止前の高槻市立青少年交流センター条例施行規則(昭和52年高教委規則第14号。以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書及び交付されている許可書は、この規則の規定により提出された申請書及び交付された許可書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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高槻市立青少年交流センター条例施行規則

令和5年8月1日 規則第41号

(令和5年8月1日施行)