○高槻市立青少年交流センター条例
昭和52年10月1日
条例第38号
注 平成12年3月28日条例第22号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市は、青少年相互の交流を推進することにより、青少年の自主的、組織的諸活動を促進し、もって青少年の健全な育成に資するため、青少年交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平12条例22・全改)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高槻市立富田青少年交流センター | 高槻市富田町四丁目15番24号 |
高槻市立春日青少年交流センター | 高槻市春日町22番1号 |
2 高槻市立春日青少年交流センターの附属施設として、春日青少年運動広場を高槻市春日町地内に設置する。
(平12条例22・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 青少年相互の交流を推進するための施設の供与、各種講座の開設、情報提供等に関すること。
(2) 青少年の自主的、組織的学習活動、スポーツ活動等の振興、育成、指導等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事業
(平12条例22・全改、令5条例23・一部改正)
(職員)
第4条 センターに、必要な職員を置く。
(平12条例22・一部改正)
(利用許可)
第5条 センターを利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。ただし、春日青少年運動広場については、市長が定める場合を除き、許可を要しないものとする。
(平12条例22・令5条例23・一部改正)
(利用の制限)
第6条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を図ることを目的とするとき。
(3) 政治又は宗教活動を行うことを目的とするとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(5) その他市長が管理及び運営上不適当と認めるとき。
(平12条例22・平23条例24・令5条例23・一部改正)
(許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(平23条例24・全改、令5条例23・一部改正)
(意見の聴取)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、第6条第4号に掲げる事由の認定について、高槻警察署長の意見を聴くことができる。
(平23条例24・追加、令5条例23・一部改正)
(利用時間及び休館日)
第9条 センターの利用時間及び休館日は、市長が定める。
(平12条例22・一部改正、平23条例24・旧第8条繰下、令5条例23・一部改正)
(使用料)
第10条 センターの使用料は、無料とする。
(平12条例22・一部改正、平23条例24・旧第9条繰下)
(損害の賠償等)
第11条 利用者は、施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平23条例24・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平12条例22・一部改正、平23条例24・旧第11条繰下、令5条例23・一部改正)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第45号で昭和52年11月25日から施行)
附則(昭和61年3月31日条例第19号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和61年規則第36号で昭和61年5月10日から施行)
附則(昭和62年3月26日条例第12号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第25号で昭和62年4月30日から施行)
附則(平成12年3月28日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第24号)
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(高槻市立青少年交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この条例の施行の際、現に前条の規定による改正前の高槻市立青少年交流センター条例の規定により教育委員会が行った許可その他の行為は、同条の規定による改正後の高槻市立青少年交流センター条例の規定により市長が行った許可その他の行為とみなす。