○高槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則
平成2年12月14日
高教委規則第20号
注 平成4年3月31日高教委規則第4号から条文注記入る。
高槻市教育委員会の職員で変則的な勤務に従事するものの勤務時間の特例に関する規則(昭和41年教委規則第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号。以下「条例」という。)及び高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成2年高槻市規則第31号)の規定に基づき、高槻市教育委員会の職員で特別の形態によって勤務する必要のあるものの勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13高教委規則1・令2高教委規則3・一部改正)
2 別表に掲げる職員が条例第2条の2第1項に規定するものである場合における当該職員の勤務時間、週休日等については、他の職員の勤務時間、週休日等を考慮して教育委員会が別に定める。
(平6高教委規則11・平7高教委規則10・平7高教委規則15・平9高教委規則6・平11高教委規則5・平12高教委規則5・平13高教委規則1・平14高教委規則6・平15高教委規則3・平16高教委規則1・平16高教委規則3・平17高教委規則7・平18高教委規則3・平20高教委規則2・平20高教委規則9・平23高教委規則1・平24高教委規則10・令5高教委規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日高教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日高教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月10日高教委規則第3号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月1日高教委規則第11号)抄
1 この規則は、平成6年7月10日から施行する。
附則(平成7年4月1日高教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日高教委規則第15号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日高教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月15日高教委規則第5号)抄
1 この規則は、平成11年7月20日から施行する。
附則(平成12年4月1日高教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日高教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日高教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月11日高教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第6号及び同表第10号の改正部分、第2条中「歴史民俗資料館」を「しろあと歴史館」に改める部分、第4条の規定、第5条中第2条第1項第8号の次に1号を加える改正規定及び別表第8号の次に1号を加える改正規定は、平成15年3月30日から施行する。
附則(平成15年5月13日高教委規則第11号)
この規則は、平成15年7月7日から施行する。
附則(平成16年3月16日高教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日高教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月20日高教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日高教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日高教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日高教委規則第6号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日高教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日高教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月10日高教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月13日高教委規則第5号)
この規則は、平成22年7月14日から施行する。
附則(平成23年2月18日高教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日高教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日高教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日高教委規則第10号)
この規則は、平成24年7月2日から施行する。
附則(平成24年12月27日高教委規則第13号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日高教委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日高教委規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月24日高教委規則第13号)
この規則は、平成25年6月30日から施行する。
附則(平成26年3月31日高教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日高教委規則第3号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日高教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日高教委規則第5号)抄
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月9日高教委規則第6号)抄
1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和2年3月31日高教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日高教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日高教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日高教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月19日高教委規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(その他の経過措置)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。
別表(第2条関係)
(令4高教委規則4・全改、令5高教委規則3・令5高教委規則5・令5高教委規則7・一部改正)
号 | 職員の区分 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 | 備考 | ||
1 | 園長及び幼稚園教員 | 芥川及び西大冠幼稚園以外の幼稚園に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時まで | 45分の範囲内で園長が定める時刻から時刻まで | 日曜日及び土曜日 | ||
芥川及び西大冠幼稚園に勤務する職員 | A | 午前8時30分から午後5時まで | 日曜日及び52週ごとの期間内で職員ごとに指定する日 | 原則として、主査はC勤務とし、その他の職員はA勤務とB勤務の交替制とする。 | |||
B | 午前8時から午後4時30分まで | ||||||
C | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||
2 | 校務員 | 午前7時45分から午後4時15分まで | 45分の範囲内で校長が定める時刻から時刻まで | 日曜日及び土曜日 | |||
3 | 給食調理員 | 午前8時から午後4時30分まで | 45分の範囲内で校長が定める時刻から時刻まで | 日曜日及び土曜日 | |||
4 | 保健給食課職員 | A | 午前8時30分から午後5時30分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで | 正午から午後1時までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで | 日曜日及び土曜日 | ||
B | 午前8時から午後4時45分までの範囲内で所属長が定める時刻から時刻まで | ||||||
5 | 任期付教育職員 | 午前8時30分から午後5時まで(宿泊を伴う学校行事にあっては、校長が定める時刻から時刻まで) | 45分の範囲内で校長が定める時刻から時刻まで | 日曜日及び土曜日 |