○高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成2年12月12日

規則第31号

高槻市職員の勤務時間に関する規則(〔昭和27年〕高槻市規則第80号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 職員の勤務時間等(第2条―第9条)

第3章 非常勤職員の勤務時間等(第10条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(令元規則50・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいい、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則4・令元規則50・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(令元規則50・追加)

第2章 職員の勤務時間等

(令元規則50・章名追加)

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

(平5規則20・平13規則4・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 条例第2条の2第2項に規定する勤務時間の割振りについては、午前8時30分から午後5時15分まで又は午前8時45分から午後5時30分まで(短時間勤務職員にあっては、当該割振り期間内において、任命権者が別に定める時間)とする。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する職員からの申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、前項に規定する時間を8時間45分の範囲内で任命権者が別に定める時間に変更することができる。

(1) 中学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 要介護者を介護する場合

(3) 身体上、精神上の障害等があり、又は妊娠中の職員が通勤時の混雑の負担を緩和するため、任命権者が必要と認める場合

3 任命権者は、公務の運営上の事情により、前2項に規定する時間とは異なる時間に勤務時間を割り振る必要があると認める場合は、これらの規定に規定する時間を8時間45分の範囲内で任命権者が別に定める時間に変更することができる。

(平13規則4・全改、平17規則17・平25規則23・平29規則14・令元規則50・令4規則13・一部改正)

第3条の2 任命権者は、条例第2条の3第2項本文の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 勤務日(条例第2条の4に規定する勤務日をいう。以下この章において同じ。)が引き続き12日を超えないこと。

(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

2 任命権者は、条例第2条の3第2項ただし書の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(平13規則4・追加、令元規則50・一部改正)

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第4条 条例第2条の4に規定する規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第2条の4の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、条例の適用を受ける職員(以下この章において単に「職員」という。)に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平5規則20・平7規則14・平13規則4・平22規則14・令元規則50・一部改正)

(勤務時間の割振り変更)

第5条 市長が特に必要と認めたときは、前3条の規定による勤務時間の割振りを変更することができる。

(平13規則4・平29規則14・一部改正)

(休憩時間)

第6条 条例第3条第1項に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 任命権者は、第3条第3項の規定を適用する場合であって、前項に規定する時間とは異なる時間に休憩時間を置く必要があると認めるときは、同項に規定する時間を1時間の範囲内で任命権者が別に定める時間に変更することができる。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する職員からの申出があるときは、第1項に規定する時間を正午から午後零時45分までに変更することができる。この場合において、第3条第2項及び第3項中「8時間45分」とあるのは「8時間30分」と、前項中「1時間」とあるのは「45分」と読み替えるものとする。

(1) 第3条第2項第1号又は第2号に該当する場合

(2) 負傷、疾病等に係る定期的な通院等に支障が生じる場合

(3) 公務の運営に支障が生じる場合

4 任命権者は、特別の事情があると認めるときは、市長の承認を得て前3項の規定による休憩時間を変更することができる。

(平5規則32・平7規則47・平13規則4・平20規則20・平24規則34・平29規則14・令4規則13・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 条例第4条の2第1項本文の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする宿日直勤務とする。

2 条例第4条の2第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に条例第4条の2第2項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平13規則4・追加、平22規則14・旧第7条の2繰上、平25規則23・平29規則14・令元規則50・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第4条の2第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する所属以外の所属に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する所属が次号に規定する所属からこの号に規定する所属となった職員 次に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に定める時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い所属として任命権者が指定する所属に勤務する職員 次に定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に定める時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、当該各号に定める時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に定める時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則26・追加、令元規則50・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務制限請求の手続等)

第7条の3 条例第4条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第4条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第4条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第8条の7を除き、以下同じ。)を保育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 条例第4条の3第1項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6か月以内の期間に限る。次条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この項及び次条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(次条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに任命権者に請求しなければならない。

4 前項の規定による請求(以下この条及び次条において「深夜勤務制限請求」という。)があった場合には、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、当該日の前日までに、深夜勤務制限請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

6 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平13規則4・追加、平14規則6・一部改正、平22規則14・旧第7条の3繰上、平22規則28・平29規則14・一部改正、平31規則26・旧第7条の2繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務制限請求に係る事情の変更等)

第7条の4 深夜勤務制限請求後において、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条第2項に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後において、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(平13規則4・追加、平14規則6・一部改正、平22規則14・旧第7条の4繰上、平29規則14・一部改正、平31規則26・旧第7条の3繰下)

(育児を行う職員の時間外勤務制限請求の手続等)

第7条の5 条例第4条の3第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下この条及び次条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第4条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求(以下この条及び次条において「時間外勤務制限請求」という。)があった場合には、任命権者は、条例第4条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第4条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合には、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平13規則4・追加、平14規則6・一部改正、平22規則14・旧第7条の5繰上、平22規則28・一部改正、平31規則26・旧第7条の4繰下)

(育児を行う職員の時間外勤務制限請求に係る事情の変更等)

第7条の6 時間外勤務制限請求後において、時間外勤務制限開始日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第4条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平13規則4・追加、平14規則6・平20規則20・一部改正、平22規則14・旧第7条の6繰上、平22規則28・平29規則14・一部改正、平31規則26・旧第7条の5繰下)

(介護を行う職員の深夜勤務制限請求の手続等)

第7条の7 条例第4条の3第4項において読み替えて準用する同条第1項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6か月以内の期間に限る。次条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この項及び次条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(次条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求(以下この条及び次条において「深夜勤務制限請求」という。)があった場合には、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、当該日の前日までに、深夜勤務制限請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則28・全改、平29規則14・一部改正、平31規則26・旧第7条の6繰下)

(介護を行う職員の深夜勤務制限請求に係る事情の変更等)

第7条の8 深夜勤務制限請求後において、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(第8条の7第1項第2号に規定する者に限る。)と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後において、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則28・追加、平29規則14・一部改正、平31規則26・旧第7条の7繰下、令4規則13・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務制限請求の手続等)

第7条の9 条例第4条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下この条及び次条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求(以下この条及び次条において「時間外勤務制限請求」という。)があった場合には、任命権者は、条例第4条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項に規定する公務の運営に支障があるかどうか及び同条第4項において読み替えて準用する同条第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第4条の3第4項において読み替えて準用する同条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合には、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則28・追加、平29規則14・一部改正、平31規則26・旧第7条の8繰下)

(介護を行う職員の時間外勤務制限請求に係る事情の変更等)

第7条の10 時間外勤務制限請求後において、時間外勤務制限開始日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(第8条の7第1項第2号に規定する者に限る。)と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則28・追加、平31規則26・旧第7条の9繰下)

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の11 条例第4条の4第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第4条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第2項に規定する短時間勤務職員以外の職員に対して割り振られた正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第16条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は1日の正規の勤務時間(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は1日の正規の勤務時間となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第4条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第4条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(平22規則14・追加、平22規則28・旧第7条の7繰下、平31規則26・旧第7条の10繰下、令元規則50・一部改正)

(代休日の指定)

第8条 条例第5条の2第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第4条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

(平7規則14・追加、平22規則14・一部改正)

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇の日数)

第8条の2 条例第5条の5第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの(以下「同一勤務型職員」という。) 20日に短時間勤務職員の1週間当たりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 短時間勤務職員のうち同一勤務型職員以外のもの 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た日数)

2 条例第5条の5第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 短時間勤務職員以外の職員 職員となった月の区分に応じ、別表第1第1項に掲げる日数

(2) 短時間勤務職員

 同一勤務型職員 職員となった月の区分に応じ、別表第1第2項第1号に掲げる1週間当たりの勤務日の日数の区分ごとに定める日数

 同一勤務型職員以外の職員 職員となった月の区分に応じ、別表第1第2項第2号に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数

3 条例第5条の5第1項第3号の規則で定める日数は、当該年度における同号の地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等として在職した期間を条例の適用を受ける職員として在職したものとみなして、同項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が当該年度の前年度における同項第3号の地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等として在職した期間を条例の適用を受ける職員として在職したものとみなして同項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数を超えるときは、当該得られる日数)を加えて得た日数から、当該年度において条例の適用を受ける職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

(平13規則4・追加、平14規則7・平16規則11・平17規則17・平24規則65・平25規則23・令元規則50・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第8条の3 条例第5条の5第2項の規則で定める日数は、当該年度の前年度に与えられた年次有給休暇の日数(同条第1項第3号の規定の適用を受ける職員にあっては、当該年度の前年度における同号の地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等として在職した期間を条例の適用を受ける職員として在職したものとみなして同項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数)を超えない範囲内の残日数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(平13規則4・追加、平14規則7・平16規則11・平24規則65・令元規則50・令4規則13・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第8条の4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、市長が適当と認めたときは、半日又は1時間を単位とすることができる。

2 半日又は1時間を単位とする年次有給休暇は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数の取得をもって1日に換算する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児短時間勤務職員等のうち同一勤務型職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(平13規則4・追加、平20規則20・平25規則23・令元規則50・令4規則13・一部改正)

(病気休暇)

第8条の5 条例第5条の6に規定する病気休暇は、療養のため勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合における必要最小限度の期間とし、その期間は連続して90日を超えることはできない。

2 前項の規定の適用については、病気休暇を使用した職員が、当該使用した病気休暇(この項の規定により病気休暇の期間が連続しているものとみなされた場合にあっては、当該連続しているものとみなされた病気休暇。以下この項において「直前の病気休暇」という。)の期間の末日の翌日から28日を経過する日までの間に、再度の病気休暇(当該病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等が、直前の病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものとして市長が定める病気休暇を除く。)を使用したときは、当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。ただし、負傷又は疾病のための療養が断続的に必要であることがあらかじめ明らかな場合その他の任命権者が必要と認める場合は、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間の末日から1年(任命権者が必要と認める場合にあっては、28日)を経過する日までの間においては、病気休暇(当該休職に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものとして市長が定める病気休暇を除く。)を使用することができない。

4 第1項及び第2項の規定は、法第22条に規定する条件付採用期間中の職員については、適用しない。

(平13規則4・追加、平23規則22・平24規則65・令元規則50・令5規則18・一部改正)

(特別休暇)

第8条の6 条例第5条の7の規則で定める場合及び期間は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、短時間勤務職員に係る特別休暇のうち市長が別に定めるものの期間については、次のとおりとする。

(1) 同一勤務型職員 当該各項に掲げる日数に1週間当たりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た日数)の範囲内の期間

(2) 同一勤務型職員以外の職員 当該各項に掲げる日数の時間数(1日を7時間45分として換算した時間数とする。)条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた当該職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た日数)の範囲内の期間

(平13規則4・追加、平15規則19・平17規則17・平18規則29・平20規則20・平22規則28・平23規則22・平24規則65・令4規則13・一部改正)

(介護休暇)

第8条の7 条例第5条の8第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第5条の8第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第5条の8第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を任命権者に対し届け出ることにより行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し届け出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第8条の14ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1か月に満たない期間は、30日をもって1か月とする。

(平13規則4・追加、平14規則6・平22規則28・平24規則65・平29規則14・令元規則50・一部改正)

第8条の8 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則14・追加)

(介護時間)

第8条の9 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則14・追加)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第8条の10 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇(次条に規定するものを除く。第8条の12第1項において同じ。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、別表第3の2の項、6の項及び17の項に規定する特別休暇にあっては、当該休暇の時期の1か月(同表の2の項に規定する特別休暇で同項の場合の欄に掲げる活動が急を要する場合にあっては、当該活動開始日)前までに、任命権者に請求しなければならない。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、病気、災害その他やむを得ない事由により定められた時期までに請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

(平13規則4・追加、平15規則19・平18規則29・平20規則20・平22規則28・平23規則22・一部改正、平29規則14・旧第8条の8繰下・一部改正、令4規則13・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第8条の11 条例第5条の10の規則で定める特別休暇は、別表第3の4の項及び5の項に掲げる休暇とする。

2 別表第3の4の項に規定する特別休暇を使用しようとする職員は、任命権者に申し出なければならない。

3 別表第3の5の項に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(平13規則4・追加、平20規則20・平24規則65・一部改正、平29規則14・旧第8条の9繰下・一部改正、令4規則13・一部改正)

第8条の12 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第5条の6に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平13規則4・追加、平20規則20・平24規則65・一部改正、平29規則14・旧第8条の10繰下)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第8条の13 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算しておおむね2週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平13規則4・追加、平14規則6・平24規則65・一部改正、平29規則14・旧第8条の11繰下・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第8条の14 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第5条の8第1項又は第5条の9第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平13規則4・追加、平14規則6・平24規則65・一部改正、平29規則14・旧第8条の12繰下・一部改正)

(技能職員の勤務時間等)

第9条 技能職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日、休暇等については、職員の例による。この場合において、介護休暇及び介護時間については、技能職員の給与に関する規則(平成14年高槻市規則第8号。以下「技能職給与規則」という。)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(令元規則50・追加)

第3章 非常勤職員の勤務時間等

(令元規則50・章名追加)

(この章の趣旨)

第10条 前章の規定にかかわらず、非常勤職員(条例第6条に規定する非常勤職員及び技能職員のうち非常勤のもの(短時間勤務職員を除く。)をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日、休暇等については、この章に定めるところによる。

(令元規則50・追加)

(1週間当たりの勤務時間)

第11条 非常勤職員の1週間当たりの勤務時間は、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。) 1週間につき第2条に規定する時間

(2) パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。) 1週間につき第2条に規定する時間未満で任命権者が定める時間

2 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により、前項に規定する勤務時間により難いものがあると認める場合においては、当該勤務時間を変更することができる。

(令元規則50・追加)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第12条 非常勤職員の週休日は、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 日曜日及び土曜日

(2) パートタイム会計年度任用職員 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)

2 任命権者は、前項に規定する週休日以外の日において、前条に規定する非常勤職員の1週間当たりの勤務時間を割り振るものとする。この場合において、パートタイム会計年度任用職員にあっては、1日につき8時間の範囲内で割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある非常勤職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間を割り振ることができる。

(令元規則50・追加)

(週休日の振替等)

第13条 任命権者は、非常勤職員(時間額制会計年度任用職員(高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第10条第3項に規定する時間額制会計年度任用職員及び技能職給与規則第16条第3項に規定する時間額制会計年度任用技能職員をいう。以下同じ。)を除く。)前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この章において「勤務日」という。)以外の日(以下この条において「勤務不要日」という。)において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第1項に規定する期間内にある勤務日を勤務不要日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務不要日に割り振ることができる。

(令元規則50・追加)

(その他の勤務時間に関する事項)

第14条 前3条に規定するもののほか、非常勤職員の勤務時間に関する事項については、前章の規定の適用を受ける職員の例による。

(令元規則50・追加)

(休日)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の休日については、前章の規定の適用を受ける職員の例による。

(令元規則50・追加)

(休暇の種類)

第16条 非常勤職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(令元規則50・追加)

(年次有給休暇)

第17条 非常勤職員の年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び月額制会計年度任用職員(会計年度任用職員給与条例第10条第1項に規定する月額制会計年度任用職員及び技能職給与規則第16条第2項に規定する月額制会計年度任用技能職員をいう。以下同じ。) 別表第4(年度の中途において新たに任用された場合におけるその年度の年次有給休暇については、別表第5)に定める日数

(2) 時間額制会計年度任用職員 別表第6に定める日数

2 非常勤職員の年次有給休暇は、任用された日に付与するものとする。ただし、時間額制会計年度任用職員にあっては、任用された日から2か月、4か月及び6か月を経過した日にそれぞれ付与するものとする。

3 非常勤職員の年次有給休暇は、付与された日から付与された年度の翌年度の末日(時間額制会計年度任用職員にあっては、付与された日から2年を経過する日)までの間において取得することができる。ただし、第1項第1号に掲げる非常勤職員については、任用(再度の任用その他職務経験が引き続くものとして任命権者が定める任用を除く。別表第7において同じ。)をされた日から2か月を経過した日前には、年次有給休暇を取得することができないものとする。

4 条例第5条の5第3項の規定及び第8条の4第1項本文の規定は非常勤職員の年次有給休暇について、同項ただし書及び同条第2項の規定は第1項第1号に掲げる非常勤職員の年次有給休暇について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「市長」とあるのは、「任命権者」と読み替えるものとする。

(令元規則50・追加、令4規則13・一部改正)

(病気休暇)

第18条 非常勤職員の病気休暇は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における必要最小限度の期間の休暇とし、その期間は、1年度につき10日の範囲内の期間(公務上の負傷又は疾病に係るものにあっては、必要と認められる期間)とする。

(令元規則50・追加)

(特別休暇)

第19条 非常勤職員の特別休暇は、別表第7の場合の欄に掲げる場合におけるそれぞれ同表の種類の欄に掲げる休暇とし、その期間は、それぞれ同表の期間の欄に掲げる期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の職員との権衡を図る必要があると任命権者が認める非常勤職員の特別休暇は、同項に規定する休暇のうち任命権者が定めるものとし、その期間は、それぞれ同項に規定する期間の範囲内で任命権者が定める期間とする。

(令元規則50・追加、令4規則13・一部改正)

(介護休暇)

第20条 非常勤職員の介護休暇については、前章の規定の適用を受ける職員の例による。ただし、介護休暇に係る非常勤職員の申出の時点において、次の各号のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員については、この限りでない。

(1) 1週間の勤務日数が3日(週以外の期間によって勤務日数が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日数が121日)以上である非常勤職員

(2) 当該申出において指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過した日から6か月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の任期)が満了すること及び再度の任用がなされないことが明らかでない非常勤職員

(令元規則50・追加、令4規則13・一部改正)

(介護時間)

第21条 非常勤職員の介護時間については、前章の規定の適用を受ける職員の例による。ただし、初めて介護時間の承認を請求する時点において、次の各号のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員については、この限りでない。

(1) 前条第1号のいずれにも該当する非常勤職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員

(令元規則50・追加、令4規則13・一部改正)

(休暇の請求等)

第22条 非常勤職員の年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求及び承認については、前章の規定の適用を受ける職員に係るものに準じて行わなければならない。

2 次に掲げる承認については、会計年度任用職員給与条例第7条第1項(技能職給与規則第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに第16条第1項及び第3項の承認に含まれないものとする。

(1) 前項の規定による任命権者の承認のうち次に掲げる休暇に係るもの

 第18条に規定する10日のうち3日目以降の期間における病気休暇

 別表第7の1の項、6の項、7の項及び9の項に掲げる特別休暇

(2) 前2条の規定により前章の規定の適用を受ける職員の例により行う任命権者の承認

(令元規則50・追加、令4規則13・一部改正)

第4章 雑則

(令元規則50・章名追加)

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平7規則14・追加、令元規則50・旧第9条繰下)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 通勤手当支給規則(高槻市規則第149号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成5年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 通勤手当支給規則(高槻市規則第149号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(高槻市規則第258号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年6月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 通勤手当支給規則(高槻市規則第149号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 住居手当に関する規則(昭和46年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和60年高槻市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 特別の勤務に従事する職員の勤務時間等の特例に関する規則(平成2年高槻市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年12月22日条例第47号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 特別の勤務に従事する職員の勤務時間等の特例に関する規則(平成2年高槻市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高槻市都市計画法施行細則(昭和47年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月29日規則第4号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に行われた休暇の請求、承認等は、第2条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新勤務時間規則」という。)の相当規定により行われた休暇の請求、承認等とみなす。

3 平成13年3月31日において、在職期間が11年以上20年未満である職員については、市長が別に定めるところにより、新勤務時間規則別表第2第15項の例に準じて特別休暇を与える。

(平成14年3月27日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月24日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月19日規則第29号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第28号)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

2 この規則の施行の日前に使用された第3条の規定による改正前の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別表第3第14項に規定する子の看護休暇については、第3条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別表第3第14項に規定する子の看護休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き使用する病気休暇の期間は、改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第8条の5第2項に規定する使用した病気休暇の期間とみなす。

3 この規則の施行の際、現にその期間の初日を施行日前に使用した結婚休暇又は忌引休暇に係る期間については、なお従前の例による。

(平成23年7月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第34号)

この規則は、平成24年7月2日から施行する。

(平成24年8月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第65号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第7号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にその期間の初日を施行日前に使用した結婚休暇又は忌引休暇に係る期間については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(介護休暇に関する経過措置)

第2条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年高槻市条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第3条に規定する職員の申出は、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号)第5条の8第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を任命権者に対し届け出ることにより行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、改正条例附則第3条に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 改正条例附則第3条に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し届け出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第3条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第8条の14ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年4月1日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成31年8月31日までの間における改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第7条の2第1項第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年12月17日規則第50号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市の非常勤職員であった者のうち施行日以後にパートタイム会計年度任用職員となるもの(職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術及び技能が引き続く者として市長が定める者に限る。)に係る第3条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下この条において「新規則」という。)別表第4及び別表第6の任用年次については、市長が定めるところにより、施行日前の間における市の非常勤職員としての任用年数を含むものとする。

2 前項に規定する者に対し施行日前に付与された年次有給休暇については、なお従前の例による。

3 前2項に規定するもののほか、任命権者は、他の職員との権衡上必要と認められる場合には、市長が定めるところにより、第1項に規定する者の年次有給休暇について必要な調整を行うものとする。

4 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号)附則第5項に規定する者に係る新規則第13条及び第17条第1項第1号の規定の適用については、新規則第13条中「をいう」とあるのは「をいい、会計年度任用職員給与条例附則第5項に規定する者を除く」と、同号中「をいう」とあるのは「をいい、会計年度任用職員給与条例附則第5項に規定する者を含む」とする。

(委任)

第4条 前2条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、任命権者が市長の承認を得て定める。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則別表第3の17の項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第18号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第8条の5第3項の規定は、同項に規定する休職の期間の末日がこの規則の施行の日以後である場合における病気休暇の使用について適用し、当該休職の期間の末日がその施行の日前である場合における病気休暇の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第8条の2関係)

(平13規則4・追加、平17規則17・一部改正)

1 短時間勤務職員以外の職員

該当月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

20日

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

2 短時間勤務職員

(1) 同一勤務型職員

該当月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1週間の勤務日の日数

4日

16日

14日

13日

12日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

2日

1日

3日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

4日

3日

2日

2日

1日

0日

(2) 同一勤務型職員以外の職員

該当月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1週間当たりの勤務時間

30時間を超え31時間以下

16日

14日

13日

12日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

2日

1日

29時間を超え30時間以下

15日

14日

12日

12日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

2日

1日

28時間を超え29時間以下

15日

13日

12日

11日

10日

8日

7日

6日

4日

4日

2日

1日

27時間を超え28時間以下

14日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

6日

4日

4日

2日

1日

26時間を超え27時間以下

14日

13日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

4日

3日

2日

1日

25時間を超え26時間以下

13日

12日

11日

10日

9日

7日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

24時間を超え25時間以下

13日

12日

10日

10日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

23時間を超え24時間以下

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

22時間を超え23時間以下

12日

11日

9日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

21時間を超え22時間以下

11日

10日

9日

9日

7日

6日

6日

5日

3日

3日

2日

1日

20時間を超え21時間以下

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

19時間を超え20時間以下

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

18時間を超え19時間以下

10日

9日

8日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

2日

1日

0日

17時間を超え18時間以下

9日

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

2日

1日

0日

16時間を超え17時間以下

9日

8日

7日

7日

6日

5日

4日

4日

3日

2日

1日

0日

15時間30分を超え16時間以下

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

2日

2日

1日

0日

15時間30分

8日

7日

6日

6日

5日

4日

4日

3日

2日

2日

1日

0日

別表第2 削除

(令4規則13)

別表第3(第8条の6、第8条の8―第8条の10関係)

(平13規則4・追加、平15規則19・平18規則29・平18規則81・一部改正、平20規則20・旧別表第2繰下、平21規則29・平22規則28・平23規則22・平23規則34・平24規則40・平25規則7・令4規則13・令4規則30・一部改正)

種類

場合

期間

1

ドナー休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2

ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年度につき5日の範囲内の期間

3

結婚休暇

職員が結婚する場合で、それに伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する5日の範囲内の期間

3の2

出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

4

産前休暇

8週間又は7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出たとき。

出産の日までの申し出た期間

5

産後休暇

職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間(産前休暇を7週間申し出たものについては9週間)を経過する日までの期間(6週間を経過し、職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

6

育児時間休暇

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

1日につき90分を超えない範囲内(職員がこの項の休暇を使用しようとする日において、当該職員の配偶者がこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により育児時間を請求した場合は、90分から当該承認又は請求に係る期間を差し引いた期間を超えない範囲内)において別に定める期間

7

生理休暇

職員の生理日の勤務が著しく困難であるとき。

連続する2日の範囲内の期間

8

妊娠障害休暇

妊娠4か月までの職員が生理的に勤務が著しく困難なとき。

3日の範囲内の期間

9

妊娠通院休暇

妊娠中又は出産後1年までの職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について通院に必要と認められる期間

10

妊娠通勤緩和休暇

妊娠中の職員が、通勤に伴う負担を緩和するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

1日の勤務時間の始め及び終わりにおいてそれぞれ30分又は始め若しくは終わりのいずれかにおいて60分(半日勤務日にあっては、1日の勤務時間の始め又は終わりのいずれかにおいて30分)

11

配偶者出産休暇

職員が、妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い、出産の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

その出産の事実発生の予定日の1週間前の日からその事実発生後2週間を経過する日までの間において2日の範囲内の期間

12

男性職員の育児参加休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

13

子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

14

短期介護休暇

要介護者の介護又は必要な世話(要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等をいう。)を行う職員が、当該介護又は世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

15

忌引休暇

次に掲げる職員の親族が死亡した場合で、その死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ次の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

親族

日数

配偶者又は父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母若しくは兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の祖父母若しくは兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

16

祭祀休暇

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後、市長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度につき1日の範囲内の期間

17

リフレッシュ休暇

在職期間が毎年4月1日(以下「基準日」という。)前1年の期間内において、20年に達した職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当と認められるとき。

当該基準日以後1年の間において、2日の範囲内の期間

18

夏季休暇

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度につき任命権者が定める期間における5日の範囲内の期間

19

その他の特別休暇

(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限若しくは遮断又は入院のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(3) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(4) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

連続する(任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。)7日の範囲内の期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要と認められる期間

(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(7) その他任命権者が必要と認めたとき。

備考

1 特別休暇(リフレッシュ休暇を除く。)の期間が連続する日数のものである場合において、当該期間中に週休日又は休日(これらの日と振り返られた代休日等を含む。)があるとき、これらの日を当該期間に算入するものとする。

2 結婚休暇の請求時期は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1か月を経過する日までの間とする。

3 特別休暇の単位は、市長の定める基準による。

別表第4(第17条関係)

(令元規則50・追加)

勤務日数


任用年次

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日から216日まで

週3日又は年121日から168日まで

週2日又は年73日から120日まで

週1日又は年48日から72日まで

初年度

10日

7日

5日

3日

1日

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以降

20日

15日

11日

7日

3日

別表第5(第17条関係)

(令元規則50・追加)

勤務日数


任用月

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日から216日まで

週3日又は年121日から168日まで

週2日又は年73日から120日まで

週1日又は年48日から72日まで

4月

10日

7日

5日

3日

1日

5月

10日

7日

5日

3日

1日

6月

10日

7日

5日

3日

1日

7月

10日

7日

5日

3日

1日

8月

10日

7日

5日

3日

1日

9月

10日

7日

5日

3日

1日

10月

5日

4日

3日

2日

1日

11月

4日

3日

2日

1日

0日

12月

3日

2日

2日

1日

0日

1月

3日

2日

1日

1日

0日

2月

2日

1日

1日

1日

0日

3月

1日

1日

0日

0日

0日

別表第6(第17条関係)

(令元規則50・追加)

勤務日数


任用年次

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日から216日まで

週3日又は年121日から168日まで

週2日又は年73日から120日まで

週1日又は年48日から72日まで

1年目

2月経過

2日

2日

2日

2日

1日

4月経過

2日

2日

1日

1日

0日

6月経過

6日

3日

2日

0日

0日

2年目

2月経過

2日

2日

2日

2日

1日

4月経過

2日

2日

2日

1日

1日

6月経過

7日

4日

2日

1日

0日

3年目

2月経過

2日

2日

2日

2日

1日

4月経過

2日

2日

2日

1日

1日

6月経過

8日

5日

2日

1日

0日

4年目

2月経過

2日

2日

2日

2日

1日

4月経過

2日

2日

2日

1日

1日

6月経過

10日

6日

4日

2日

0日

5年目

2月経過

2日

2日

2日

2日

2日

4月経過

2日

2日

2日

2日

1日

6月経過

12日

8日

5日

2日

0日

6年目

2月経過

2日

2日

2日

2日

2日

4月経過

2日

2日

2日

2日

1日

6月経過

14日

9日

6日

2日

0日

7年目以降

2月経過

2日

2日

2日

2日

2日

4月経過

2日

2日

2日

2日

1日

6月経過

16日

11日

7日

3日

0日

別表第7(第19条関係)

(令元規則50・追加、令4規則13・旧別表第8・一部改正、令4規則30・一部改正)

種類

場合

期間

1

ドナー休暇

別表第3の1の項に掲げる場合

同項に掲げる期間

2

結婚休暇

別表第3の3の項に掲げる場合

同項に掲げる期間

2の2

出生サポート休暇

別表第3の3の2の項に掲げる場合

同項に掲げる期間

3

産前休暇

6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である非常勤職員が申し出たとき。

別表第3の4の項に掲げる期間

4

産後休暇

別表第3の5の項に掲げる場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(6週間を経過し、非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

5

育児時間休暇

別表第3の6の項に掲げる場合

1日2回それぞれ30分を超えない範囲内(非常勤職員がこの項の休暇を使用しようとする日において、当該非常勤職員の配偶者がこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない範囲内)において別に定める期間

6

生理休暇

別表第3の7の項に掲げる場合

必要と認められる期間

7

妊産疾病休暇

非常勤職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

7の2

配偶者出産休暇

別表第3の11の項に掲げる場合

同項に掲げる期間

7の3

男性職員の育児参加休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

別表第3の12の項に掲げる期間

8

子の看護休暇

別表第3の13の項に掲げる場合

同項に掲げる期間

9

短期介護休暇

別表第3の14の項に掲げる場合

同項に掲げる期間

10

忌引休暇

別表第3の15の項に掲げる場合

同項に掲げる期間

11

夏季休暇

非常勤職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認めるとき。

1の年度において所属長が定める期間における2日の範囲内の期間

12

その他の特別休暇

別表第3の19の項第2号から第6号までに掲げる場合

当該各号に掲げる期間

備考

1 7の2の項から9の項までに掲げる特別休暇については、1週間の勤務日数が3日(週以外の期間によって勤務日数が定められている場合にあっては、1年間の勤務日数が121日)以上である非常勤職員であって、かつ、任用の期間が6か月以上あり、又は6か月以上継続して勤務しているものに限り取得することができるものとする。

2 11の項に掲げる特別休暇については、フルタイム会計年度任用職員、月額制会計年度任用職員及び1週間の勤務日数が3日(週以外の期間によって勤務日数が定められている場合にあっては、1年間の勤務日数が121日)以上であって、かつ、任用の期間が6か月以上である時間額制会計年度任用職員に限り取得することができるものとする。

3 特別休暇の単位は、市長が定める基準による。

高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成2年12月12日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成2年12月12日 規則第31号
平成5年3月31日 規則第20号
平成5年6月1日 規則第32号
平成7年3月31日 規則第14号
平成7年12月22日 規則第47号
平成13年3月29日 規則第4号
平成14年3月27日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第7号
平成15年3月12日 規則第19号
平成16年3月29日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第17号
平成18年3月29日 規則第29号
平成18年11月24日 規則第81号
平成20年4月1日 規則第20号
平成21年5月19日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年6月29日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第22号
平成23年7月20日 規則第34号
平成24年6月29日 規則第34号
平成24年8月23日 規則第40号
平成24年12月28日 規則第65号
平成25年3月25日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第23号
平成29年3月30日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第26号
令和元年12月17日 規則第50号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年9月28日 規則第30号
令和5年3月27日 規則第18号