○一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和60年3月7日

規則第4号

注 平成2年3月30日規則第9号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「条例」という。)に基づき一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第22条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号及び高槻市職員の分限に関する条例(高槻市条例第209号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高槻市条例第2号)第5条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(8) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

(平2規則9・平4規則4・平7規則15・平9規則36・平11規則37・平13規則4・平14規則6・平14規則7・平17規則42・平20規則50・平25規則23・平25規則24・令4規則14・一部改正)

(基準日前1か月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)

第3条 条例第22条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 条例の適用を受ける職員

 市議会議員

 特別職に属する常勤の市職員

 企業職員(高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国又は地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は地方公共団体の職員となった者に限る。)

 その他市長がに掲げる職員に準ずると認める者

(平9規則36・平13規則4・平27規則8・一部改正)

第4条 条例第26条第8項ただし書の市長が定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる者とし、これらの者には期末手当を支給しない。

(平2規則9・一部改正)

(退職が2回以上ある職員の措置)

第5条 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平13規則4・一部改正)

(特定管理職員としない職員)

第5条の2 条例第22条第2項の市長が定める職員は、休職にされている職員のうち条例第26条第1項に該当する職員以外の職員とする。

(平9規則38・追加、平15規則35・平21規則52・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の3 条例第22条第6項(条例第23条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の5等級以上及び医療職給料表の3等級以上の職員並びに条例第9条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)とする。

2 条例第22条第6項の職制上の段階、職務の等級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平3規則3・追加、平9規則36・一部改正、平9規則38・旧第5条の2繰下、平13規則4・平14規則50・平15規則35・平21規則15・令4規則40・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業又は法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(7) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第9条の4に規定する算出率をいう。第12条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 職員に派遣職員であった期間がある場合において、当該期間中に前項第2号から第7号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間は、当該各号に掲げる期間に含むものとする。

4 第2項第6号の規定にかかわらず、公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、除算は行わない。

(平2規則9・平4規則4・平11規則37・平13規則4・平14規則6・平14規則7・平18規則12・平18規則13・平21規則52・平24規則9・平25規則23・平25規則24・平28規則42・令4規則14・令4規則30・一部改正)

第7条 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 市議会議員

(2) 特別職に属する常勤の市職員

(3) 企業職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国又は地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該国又は地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となったものに限る。)

(5) その他市長が前号に掲げる職員に準ずると認める者

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の期間の算定について準用する。

(平13規則4・平15規則35・平25規則23・平27規則8・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第23条第4項及び第26条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則36・追加、平13規則4・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め)

第7条の3 条例第22条の3第2項(条例第23条第4項及び第26条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(様式第1号)又は期末手当支給一時差止処分書(様式第2号)によってしなければならない。

(平9規則36・追加、平13規則4・一部改正)

第7条の4 条例第22条の3第7項(条例第23条第4項及び第26条第9項において準用する場合を含む。)の規定による説明書の交付は、次に掲げる事項を記載した処分説明書(様式第3号)によってしなければならない。

(1) 条例第22条の3第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 処分の対象となる手当名

(5) 被処分者の離職の日における所属部課及び給料月額

(6) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(7) 一時差止処分の発令年月日

(平9規則36・追加、平13規則4・平19規則3・一部改正)

(市長への通知)

第7条の5 条例第22条の3第8項前段(条例第23条第4項及び第26条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書によってしなければならない。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分の対象となる手当名

(4) 被処分者の離職の日における所属部課及び給料月額

(5) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 一時差止処分の発令予定年月日

(8) その他参考となるべき事情

(平9規則36・追加、平13規則4・平19規則3・一部改正)

第7条の6 条例第22条の3第8項後段(条例第23条第4項及び第26条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書により、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は期末手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付してしなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払った期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事情

(平9規則36・追加、平13規則4・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第23条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第4項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号まで、第7号及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(平9規則36・平11規則37・平14規則6・平14規則7・平17規則42・平25規則23・平25規則24・令4規則14・一部改正)

(基準日前1か月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)

第9条 条例第23条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。

(平9規則36・平13規則4・一部改正)

(勤勉手当の支給割合の基準)

第10条 条例第23条第2項に規定する規則で定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平2規則9・平9規則30・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(平3規則3・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(2) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(ただし、次のいずれかに該当する期間を除く。)から週休日(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の2及び第2条の4に規定する週休日をいう。)及び勤務時間条例第5条第2項に規定する休日(勤務時間条例第5条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(以下「週休日等」という。)並びに勤務時間条例第5条の5第1項に規定する年次有給休暇の日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

 公務による負傷又は疾病により勤務しなかった期間(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣職員の派遣先団体の業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷又は疾病により勤務しなかった期間を含む。)

 結核性疾患のため、教育公務員特例法及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律に規定する職員が、高槻市職員安全衛生規則(昭和57年高槻市規則第43号)第21条第1項の規定により就業を禁止されたことにより勤務しなかった期間

 前号に掲げる期間に該当する期間

(9) 勤務時間条例第5条の10の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第5条の10の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業又は法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった全期間

(13) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第6条第3項の規定は、前項に規定する勤務期間の算定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項第2号から第7号まで」とあるのは、「第12条第2項第3号から第11号まで」と読み替えるものとする。

(平2規則9・平2規則31・平4規則4・平7規則14・平7規則15・平11規則37・平13規則4・平14規則6・平14規則7・平15規則96・平18規則12・平18規則13・平19規則47・平21規則52・平23規則12・平24規則65・平25規則23・平25規則24・平28規則42・平29規則14・令4規則14・令4規則30・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平15規則35・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、100分の210(条例第22条第2項に規定する特定管理職員にあっては、100分の250)を超えない範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の100」と、「100分の250」とあるのは「100分の120」とする。

(平9規則30・追加、平9規則38・平13規則4・平15規則35・平17規則42・平19規則47・平21規則52・平22規則16・平22規則41・平23規則12・平26規則49・平28規則7・平28規則62・平29規則49・平30規則59・令元規則51・令4規則40・令4規則41・令5規則48・一部改正)

(施行細目)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平9規則30・旧第14条繰下、平13規則4・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年3月1日から適用する。

(平14規則7・旧附則・一部改正)

2 平成14年4月1日前に高槻市公益法人等への職員の派遣等に関する条例附則第5項の規定による改正前の高槻市職員の分限に関する条例第1条の2第1号に規定する事由により休職とされたことがある職員の当該休職の期間については、第6条第2項第3号及び第12条第2項第1号の休職にされていた期間とはしないものとする。

(平14規則7・追加)

3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年高槻市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第3項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業条例第10条又は勤務時間条例第5条の7第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(平15規則96・追加)

4 改正条例附則第3項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額に満たないもの

(平15規則96・追加)

5 平成15年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る別表第1の規定の適用については、同表行政職給料表の項中「100分の7」とあるのは「100分の10」と、「100分の5」とあるのは「100分の8」と、「

6等級の職員で8号給から13号給までの者

 

」とあるのは「

6等級の職員で8号給から13号給までの者

 

上記以外の職員

100分の3

」とする。

(平15規則96・追加)

6 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高槻市条例第17号)附則第2条第1項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令4規則19・追加)

(平成2年3月30日規則第9号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月12日規則第31号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月26日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年12月1日を基準日として一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当から適用する。

3 改正前の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて、平成7年12月1日を基準日として一般職の職員に支給された期末手当及び勤勉手当は、新規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成9年11月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日規則第38号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第37号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第4号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第35号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第1項(新規則第13条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成15年12月1日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第1の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成17年12月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた技能職員の切替日における給料月額については、市長が定める。

(平成18年2月28日規則第12号)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第13号)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年12月20日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第41号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第65号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日を基準日として支給する勤勉手当から適用する。

(平成27年3月30日規則第8号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定は、平成27年4月1日以後に任命される市教育長に係る在職期間について適用し、同日前に任命された市教育長に係る在職期間については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日を基準日として支給する勤勉手当について適用する。

(平成28年5月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日を基準日として支給する勤勉手当について適用する。

(平成29年3月30日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「一般職給与規則」という。)別表第5の改正規定を除く。)及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日を基準日として支給する勤勉手当について適用する。

(平成30年12月20日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日を基準日として支給する勤勉手当について適用する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年12月17日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日を基準日として支給する勤勉手当について適用する。

(令和4年3月31日規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条の3第1項及び第14条第2項の規定を適用する。

(令和4年12月22日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日を基準日として支給する勤勉手当について適用する。

(令和5年12月15日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、令和5年12月1日を基準日として支給する勤勉手当について適用する。

別表第1(第5条の3関係)

(平21規則15・全改、平24規則18・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

1等級の職員

100分の20

2等級の職員

100分の15

3等級の職員

100分の12

4等級の職員

100分の10

5等級の職員

100分の5

6等級の職員

医療職給料表

1等級の職員

100分の15(部長又はこれに相当するものの職にある職員にあっては、100分の20)

2等級の職員

100分の12

3等級の職員

100分の5(保健所の課長代理又はこれに相当するものの職にある職員にあっては、100分の10)

4等級の職員で主任の職にあるもの

100分の5

特定任期付職員給料表

 

100分の20

備考「職務の等級」は、基準日現在において受ける職務の等級とする。

別表第2(第11条関係)

(平3規則3・旧別表・一部改正)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(平9規則36・追加、平17規則13・平19規則47・平27規則71・平31規則27・一部改正)

画像

(平9規則36・追加、平17規則13・平19規則47・平27規則71・平31規則27・一部改正)

画像

(平9規則36・追加、平19規則3・平19規則47・平31規則27・一部改正)

画像

一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和60年3月7日 規則第4号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和60年3月7日 規則第4号
平成2年3月30日 規則第9号
平成2年12月12日 規則第31号
平成3年3月26日 規則第3号
平成3年7月1日 規則第22号
平成4年3月19日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第15号
平成7年12月21日 規則第45号
平成9年11月6日 規則第30号
平成9年12月19日 規則第36号
平成9年12月26日 規則第38号
平成11年12月28日 規則第37号
平成13年3月29日 規則第4号
平成14年3月27日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第7号
平成14年12月20日 規則第50号
平成15年3月28日 規則第35号
平成15年12月1日 規則第96号
平成17年3月30日 規則第13号
平成17年12月1日 規則第42号
平成18年2月28日 規則第12号
平成18年2月28日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第50号
平成19年3月19日 規則第3号
平成19年12月20日 規則第47号
平成20年11月28日 規則第50号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年11月30日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第41号
平成23年3月22日 規則第12号
平成24年3月9日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年12月28日 規則第65号
平成25年3月29日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年12月19日 規則第49号
平成27年3月30日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月1日 規則第7号
平成28年5月30日 規則第42号
平成28年12月16日 規則第62号
平成29年3月30日 規則第14号
平成29年12月20日 規則第49号
平成30年12月20日 規則第59号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年12月17日 規則第51号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年5月18日 規則第19号
令和4年9月28日 規則第30号
令和4年12月20日 規則第40号
令和4年12月22日 規則第41号
令和5年12月15日 規則第48号