○高槻市社会教育委員会議規則

昭和48年3月31日

教委規則第2号

注 平成2年4月11日高教委規則第14号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、高槻市社会教育委員条例(昭和48年条例第15号)第4条の規定に基づき、高槻市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議について必要な事項を定めることを目的とする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 議長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令5高教委規則7・全改)

(議事)

第3条 会議は、議長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令5高教委規則7・全改)

(庶務)

第4条 会議の庶務は、教育総務課において処理する。

(平2高教委規則14・旧第5条繰下、平20高教委規則2・平24高教委規則6・令元高教委規則6・一部改正、令5高教委規則7・旧第6条繰上・一部改正)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年5月20日高教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月11日高教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日高教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日高教委規則第6号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日高教委規則第6号)

1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年7月19日高教委規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(その他の経過措置)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。

高槻市社会教育委員会議規則

昭和48年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和52年5月20日 教育委員会規則第11号
平成2年4月11日 教育委員会規則第14号
平成20年3月19日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第6号
令和元年8月9日 教育委員会規則第6号
令和5年7月19日 教育委員会規則第7号