○高槻市社会教育委員条例

昭和48年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(平26条例41・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例41・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平26条例41・全改)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高槻市社会教育委員条例

昭和48年3月31日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第15号
平成26年3月27日 条例第41号