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個人情報保護制度について

ページID:088706 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度の沿革

これまでの個人情報保護制度(令和5年3月31日まで)

 本市では、情報化する社会において自由な情報流通の促進とプライバシーの保護を図るため、昭和60年に「高槻市情報公開・プライバシー保護懇話会」を発足させ、個人情報保護制度の在り方について調査・検討を実施しました。
 昭和61年、電算処理を行う個人情報のほか、手作業により処理する個人情報も対象とする「高槻市個人情報保護条例」を全国的にも早い時期に制定し、翌62年に同条例を施行しました。
 その後、30年以上にわたり本市の個人情報保護制度の根幹として施行されました。

これからの個人情報保護制度(令和5年4月1日から)

 国は、社会全体のデジタル化に対応するための個人情報保護とデータ流通の両立や、国際的な制度調和を図るため、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)を改正し、令和3年5月19日に公布しました。この中で、同法を地方公共団体に直接適用する旨が規定され、令和5年4月1日に施行されました。
 これにより、令和5年度からは、全国統一のルール(個人情報保護法、ガイドライン等)の下で個人情報保護制度が運用されることとなりました。なお、個人情報保護法では、一部の事項について地方公共団体が条例で定めることができるとされており、本市では自己情報開示請求に係る決定期限や交付手数料の額などを条例で定めています。
 このように、新しい個人情報保護制度は、個人情報保護法と本市の法施行条例が一体となって運用されることとなります。

個人情報保護制度の概要

<行政機関等における個人情報の取扱い>

 個人情報保護法において規定されている個人情報の取扱いルールのうち、主なものの概要をご紹介します。

​1 個人情報(第2条)

 「生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」及び「個人識別符号(DNA、指紋などの身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号)」をいいます。

2 保有の制限(第61条)

 個人情報の保有は、「法令(条例を含む。)の定める事務・業務を行うために必要な場合」に限ることとされています。

3 利用目的の明示(第62条)

 個人情報を本人から直接取得するときは、原則、あらかじめ利用目的を明示しなければならないこととされています。

4 適正な取得(第64条)

 偽りその他不正の手段によって個人情報を取得してはならないこととされています。

5 安全管理措置(第66条)

 保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないこととされています。

6 利用・提供の制限(第69条)

 法令に基づく場合を除き、原則として利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供してはならないこととされています。

7 個人情報ファイル簿(第75条)

 保有する個人情報ファイル(電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの・氏名、生年月日などにより容易に検索できるように体系的に構成したもの)について、その名称、利用目的、記録項目等を記載した「個人情報ファイル簿」を作成・公表することとされています。

8 開示請求権(第76条)

何人も、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

9 訂正請求権(第90条)

 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正を請求することができます。(訂正すべき自己情報を特定するため、あらかじめ開示請求を行う必要があります。)

10 利用停止請求権(第98条)

 何人も、自己を本人とする保有個人情報が制限規定に違反して保有、利用、提供されていると思料するときは、利用停止を請求することができます。(利用停止すべき自己情報を特定するため、あらかじめ開示請求を行う必要があります。)

2 必要書類(本人確認書類等)

 上記1に係る請求書のほか、次の本人確認書類等が必要です。

手続区分 本人請求 代理人請求
窓口に来庁される場合

本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等。コピー不可。)

<法定代理人の場合>

(1)代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等。コピー不可。)

(2)代理人の資格を証明する書類(戸籍謄(抄)本、生年後見人の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等。開示等請求前30日以内に作成されたもの。コピー不可。)

<任意代理人の場合>

(1)代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等。コピー不可。)

(2)代理人の資格を証明する委任状(開示等請求前30日以内に作成されたもの。コピー不可。)

(3)本人の運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等のコピー

請求書を郵送する場合

【次の2点どちらも必要です。】

(1)本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等)のコピー

(2)住民票の写し等(開示等請求前30日以内に作成されたもの。コピー不可。)

※注意:(1)と(2)は、双方異なる書類であることが必要です。

<法定代理人の場合>【次の3点いずれも必要です。】​

(1)代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等)のコピー

(2)代理人の住民票の写し等(開示請求前30日以内に作成されたもの。コピー不可。)

(3)代理人の資格を証明する書類(戸籍謄(抄)本、生年後見人の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等。開示等請求前30日以内に作成されたもの。コピー不可。)

※注意:(1)から(3)までは、すべて異なる書類であることが必要です。

<任意代理人の場合>【次の4点いずれも必要です。】​

(1)代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等)のコピー

(2)代理人の住民票の写し等(開示等請求前30日以内に作成されたもの。コピー不可。)

(3)代理人の資格を証明する委任状(開示等請求前30日以内に作成されたもの。コピー不可。)

(4)本人の運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等のコピー

※注意:(1)から(4)までは、すべて異なる書類であることが必要です。​

3 受付窓口

 総務部法務ガバナンス室(市役所本館4階)

 ​郵便番号:569-0067
 住所:高槻市桃園町2番1号
 電話:072-674-7322
 業務時間:開庁日の午前8時45分から午後5時15分まで

 ※窓口への持参及び郵送により受け付けています。
 (電話、メール、ファクス等による受付はできません。)

4 手続の流れ

 法務ガバナンス室で受付後、対象となる保有個人情報を所管する所属が処理を行います。各請求(開示・訂正・利用停止)によって処理に要する日数が異なります。

 開示請求の場合であれば、原則として、請求を受け付けた日から15日以内に決定を行います(お求めの文書を即日お渡しすることはできません。)。ただし、対象文書が多い場合などは、15日を限度に決定期限を延長することがあります。また、対象文書が著しく大量であるため事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、30日以内に相当部分を開示し、残りを相当期間内に開示することがあります。

 請求に対する決定を行った場合は、決定通知書を送付等します。開示請求の場合は、法務ガバナンス室にて対象文書の写しを保管していますので、当室窓口で閲覧し、または交付を受けることができます。(郵送することもできます。)

決定に係る日数目安

請求区分 原 則 決定期限の延長時 決定期限の特例延長時
開示請求 請求のあった日から15日以内 30日以内(15日+15日) 30日以内に相当部分を決定し、残りを相当期間内に決定
訂正請求 請求のあった日から30日以内 45日以内(30日+15日) 相当期間内に決定
利用停止請求 請求のあった日から30日以内 45日以内(30日+15日) 相当期間内に決定

5 手数料

  1. ​各請求(開示・訂正・利用停止)の手数料は無料です。
  2. 対象文書の写しの交付を受けられる場合は、所定の手数料が必要となります。(※閲覧の場合は、無料です。)
  3. 郵送による写しの交付を希望される場合は、手数料のほか、返信用の郵送代金が必要となります(郵送に係る手続の詳細は、実際に手続を進める段階で個別にご案内いたします。)。
 
区  分 手数料額
複写機による写しの作成(A3、A4、B4、B5に限る。) モノクロ  1面 10円
カラー   1面 20円
光ディスクへの複写による作成 1枚につき  100円

※現金及び定額小為替のみの対応となります。

6 審査請求

 各請求(開示・訂正・利用停止)に対する市の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

7 備考

 個人情報保護法に関する詳細につきましては、国の個人情報保護委員会の資料をご確認ください。

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