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市立中学校教諭損害賠償請求事件その1

ページID:078945 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和4年9月5日

当事者

原告/市立中学校教諭A
被告/高槻市(担当課:教育委員会事務局教職員課)及び大阪府

事案の概要

 原告は長年にわたり過酷で劣悪な環境での授業等を強いられたほか、環境改善を求める要望活動を継続的に妨害され、精神的苦痛を被り続けた結果適応障害を発症したとして、被告高槻市に対し安全配慮義務違反を理由として100万円の損害賠償金を、被告大阪府に対し、被告高槻市に対するパワハラ防止等の義務違反及び注意義務違反を理由として231万9090円の損害賠償金を被告高槻市と連帯して、それぞれ支払うよう求めたもの。

争点

1 元校長の対応について、国家賠償法上違法となるか。

2 美術室にエアコンを設置しなかったことについて、安全配慮義務違反が成立するか。

訴訟の経過【未確定】

第一審判決(市の勝訴)

【判決日】令和6年8月9日

【判決の要旨】

1 原告がエアコン設置要望活動をすることが正当であるとしても、生徒に対し美術室にエアコンの設置を要望する署名 活動に参加するよう要請した本件署名要請は、同活動の態様として正当とは言い難く、元校長が本件署名要請を許可できないと考え、回収を指示したことは、業務上必要な範囲を逸脱し、原告の人格権を侵害するものであったとはいえず、国家賠償法上の違法性は認められない。

2 教員及び生徒は、水分補給をすることができるほか、美術室には、扇風機1台、冷風機1台、サーキュレーター1台が備わっていたから、美術の授業や美術部の部活動において、上記扇風機等を利用して気温や体温を下げる対策もすることができた。また、そのような対策では不十分であれば、部活動を中止したり、エアコンの設置された教室を利用して、美術の授業をしたりするなどの対策をすることができ、元校長が原告に対して上記のような対策の呼びかけや命令を行っていたことなども併せて考慮すると、原告が気温30度を超える過酷な環境での公務を強いられたとはいえず、被告高槻市の安全配慮義務は認められない。

控訴審判決(市の勝訴)

【控訴日】令和6年8月23日

【判決日】令和7年1月23日

【判決の要旨】

 控訴人の請求は理由がないからこれを棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとする。