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公文書非公開決定処分取消等請求事件(補助金の領収書)

ページID:078940 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和4年9月20日

当事者

原告/市民A
被告/高槻市(担当課:街にぎわい部文化スポーツ振興課)

事案の概要

 本市が交付した令和3年度高槻市スポーツ振興事業補助金について、33のスポーツ団体等から提出を受けた実績報告書に添付された「補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書の写し等)」が、公文書に該当しない等として、原告の情報公開請求に対して非公開としたところ、市民Aはこれを不服として、決定処分の取消及び慰謝料20万円等の支払いを求めて訴えを提起した。

争点

  1. 本件領収書等の公文書該当性ないし存否
  2. 本件非公開決定の国家賠償法上の違法性

結果【未確定】

第一審判決(市の勝訴)

【判決の要旨】

  1. 補助金の領収書は、補助対象経費の支出の有無及び学を確認するため、市において一時的に預かっていたものにすぎず、市の権限で作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取扱いを判断できるものではないから、市が現実に管理しているものには当たらず、公文書に該当しない。また、運用上、補助金の領収書はその記載内容を確認できれば、その提出を受けて保管しておく必要がないため、市において補助金の領収書があったとは認められない。
  2. 1により、本件非公開決定は適法であるから、国家賠償法上違法であるとはいえない。

訴訟の経過

第一審判決