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【終了分】ブロック塀事故関連事件(住民訴訟)

ページID:074938 更新日:2022年9月13日更新 印刷ページ表示

提訴日

第1事件:平成30年11月16日
​第2事件:平成31年3月11日

当事者

原告/控訴人/申立人  市民A
​被告/被控訴人/相手方 高槻市(担当課:教育委員会事務局学校安全課)

事案の概要

【第1事件】

 平成30年に発生した大阪府北部地震により発生した小学校ブロック塀倒壊事故に関連し、市民Aは、平成22年、平成25年及び平成28年に学校施設等の定期点検業務を受託していた業者が、本件ブロック塀の点検を怠ったとして、市が、各業者に対し、債務不履行責任として委託料相当額の損害賠償請求を、職員らに対し、不法行為責任として同額の損害賠償請求をそれぞれ怠っていることの違法確認を求めて訴えを提起した。

【第2事件】

 第1事件と同じくブロック塀倒壊事故に関連し、市民Aは、本件事故は、本件ブロック塀の点検を怠った業者、本市検査職員らが点検項目の漏れを確認しなかったこと等に原因があるなどとして、市が、点検業者及び本市職員らに対し、不法行為責任として遺族に支払った解決金相当額の求償請求を怠っていることの違法確認を求めて訴えを提起した。

なお、【第1事件】と【第2事件】は併合審理

争点

  1. 点検業務の受託者に対する損害賠償請求権の存否【第1事件】
  2. 職員らに対する損害賠償請求権の存否【第1事件】
  3. 職員らに対する国家賠償法第2条第2項に基づく求償請求権の存否【第2事件】

訴訟の経過

第一審

【第1事件】

平成31年2月15日 第1回弁論準備期日
・原告 訴状、訴状訂正申立書
・被告 答弁書

平成31年3月27日 第2回弁論準備期日
・原告 準備書面1
・被告 第一準備書面

【第2事件】

令和元年6月6日 第1回口頭弁論期日
・原告 訴状、訴状訂正申立書、準備書面(1)
・被告 答弁書

【併合後】

令和元年6月6日 第3回弁論準備期日
・原告 準備書面(2)

令和元年7月24日 第4回弁論準備期日
・原告 準備書面(3)、(4)
・補助参加人A 準備書面(1)
・補助参加人B 準備書面(1)
・補助参加人C 準備書面(1)

令和元年9月18日 第5回弁論準備期日
・原告 準備書面(5)
・被告 第二準備書面

令和元年11月7日 第6回弁論準備期日
・原告 訂正版準備書面(5)、(6)
・補助参加人A 準備書面(2)
・補助参加人C 準備書面(2)

令和2年1月16日 第7回弁論準備期日
・原告 準備書面(7)

令和2年3月10日 第8回弁論準備期日
・原告 準備書面(9)
・補助参加人A 準備書面(3)

令和2年6月16日 第9回弁論準備期日
・被告 第四準備書面
・補助参加人A 準備書面(4)
・補助参加人B 準備書面(2)
・補助参加人C 準備書面(3)

令和2年8月4日 第10回弁論準備期日
・原告 訴状訂正申立書
・被告 第五準備書面

令和2年11月2日 第11回弁論準備期日
・原告 準備書面(10)、人証申請→却下

令和3年1月20日 判決期日

控訴審

令和3年1月26日 原告控訴

令和3年6月2日 第1回口頭弁論期日
・控訴人(原告) 控訴状、控訴理由書
・被控訴人(被告) 控訴答弁書
・補助参加人A 控訴答弁書
・補助参加人B 控訴答弁書
・補助参加人C 控訴答弁書

令和3年9月10日 判決期日

上告審

令和3年9月24日 控訴人(原告)上告受理申立て

令和4年4月8日 不受理決定

結果【確定】

第一審判決(市の勝訴)

【判決の要旨】

  1. 各年度の点検業務については、全ての施設について点検結果報告書等が提出され、完了検査が終了して合格の判断がされていること、塀に係る業務の未履行が多数の点検事項のうちのごく一部にとどまることからすれば点検業務は一応完了したとみることができるなど、市は、委託料の支払いを免れることはできなかったというべきである。よって、各業者に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権は認められない。
  2. 業者が実施した点検について完了検査を行う職員が地方自治法の規定に反して完了検査をし、各業者に支払った委託料相当額の損害賠償債務を負担することがあったとしても、その債務は時効により消滅している。よって、職員に対する不法行為に基づく損害賠償請求権は認められない。
  3. 本件職員らは、本件ブロック塀の点検をするにつき、原告が主張するような耐震対策の状況の点検や精密な検査をする義務を負っていたと認めることはできないし、いちじるしい劣化及び損傷の状況についても、その点検すべき注意義務に違反があったと認めることはできない。仮に、本件職員らによるいちじるしい劣化及び損傷の状況の点検に不備があったとしても、そのことと本件事故及び解決金の支払いとの間に因果関係を認めることはできない。よって、本件職員らに対する求償請求権は認められない。

控訴審判決(市の勝訴)

【判決の要旨】

 控訴人の請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は棄却する。

最高裁決定(市の勝訴)

【決定の要旨】

 申立人の申立ての理由によれば、本件は民事訴訟法の規定により受理すべきものとは認められない。