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【終了分】市立小学校いじめ関連国家賠償請求事件

ページID:074738 更新日:2024年12月3日更新 印刷ページ表示

 

提訴日

令和4年3月31日

当事者

原告 市民A外2名
​被告 高槻市(担当課:教育委員会事務局教育指導課)

事案の概要

 市立小学校において、平成30年2月から6月頃にかけて発生したいじめ事案について、小学校教員は、そのいじめ行為を把握した後、不登校重大事態の疑いが深まった時点や被害児童の欠席が合計30日に達した時点などの各時点で、必要な調査を行い、その結果を踏まえた上でその児童への支援や加害児童への指導を行うべきであったのにこれを怠ったことが被害児童市民Aに対する安全配慮義務に違反しており、また、当時の校長及び教頭が、事実と異なる説明を被害児童の父母に行ったことが職務上の義務に違反しているなどとして、これによって被った精神的苦痛について、市民A及び父母が、それぞれ慰謝料(被害児童:100万円、父母:各5万円)の支払いを求めて訴えを提起した。

争点

1.小学校教員及び市教育委員会の対応が安全配慮義務に違反しているか

2.当時の校長及び教頭の説明が職務上の義務に違反しているか

訴訟の経過【確定】

和解により終了

【提訴日】令和4年3月31日

【成立日】令和6年10月9日