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道路瑕疵国家賠償請求事件(令和3年12月27日提訴分)

ページID:074632 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和3年12月27日

当事者

原告 市民A
被告 高槻市(担当課:都市創造部管理課)

事案の概要

 令和3年7月22日、市民Aが、自家用普通乗用自動車を運転し、高槻市富田町の路上を走行中、本市が管理する市道上に敷設された縞鋼板に衝突し、これにより市民Aの自動車が損傷する事故が発生した。市民Aは、本件縞鋼板の管理に瑕疵があったことが本件事故の原因であるとして、本市に対し、自動車の修理に要した費用及び代車使用料合計65万6920円の支払いを求めて訴えを提起した。

争点

  1. 事故発生の有無
  2. 損害額
  3. 国家賠償法上の責任

結果(未確定)

第一審判決(市の勝訴)

【判決の要旨】

  1. 本件鋼板との接触はあったと推認できるが、原告の主張する車の複数の損傷は、車体後方から前方にかけて入力されたもの、走行中の砂塵との接触による日常的な使用により生じうるもの、本件鋼板が立ち上がったまま走行中の車と接触し続けなければ説明ができないものであり、いずれも本件鋼板と原告の車が接触接触した事実を認めることはできない。
  2. したがって、道路管理上の瑕疵により原告に損害が発生したとは認められない。
  3. 原告に損害が生じたとは認められないため、被告が原告に対して国家賠償法上の責任を負うことはない。

訴訟の経過​

控訴審審理中