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【終了分】月見町境界確定請求事件

ページID:074513 更新日:2024年8月19日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和3年9月16日

当事者

原告 市民A
被告 高槻市(担当課:都市創造部管理課)

事案の概要

 市民Aが、自己所有地と本市が管理する里道との境界の確定を求めて訴えを提起した。

争点

本件境界の位置

訴訟の経過【確定】

第一審判決(市の敗訴)

【判決日】令和5年5月1日

【判決の要旨】
 当事者間に争いが顕在化する以前に作成され、その内容についても争いのない境界画定図(原告提出証拠)によれば、境界は、現存しない構造物(以下「旧構造物」という。)が基準となっていることが認められ、旧構造物を基礎として作成された資料は、本件において最も適切な資料といえる。一方、被告が主張する境界は、関係人からの聴取を主たる情報源としており、旧構造物等の位置から客観的に境界を定めるには限界があったと認めざるを得ない。したがって、原告が主張する境界のとおり確定するのが相当である。

控訴審判決(市の敗訴)

【控訴日】令和5年5月5日

【判決日】令和6年7月19日

【判決の要旨】

 本件境界は、原告主張線であると確定するのが相当であり、これと同旨の原判決は相当である。