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水道部訴訟費用事件(住民訴訟)

ページID:074504 更新日:2022年11月30日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和3年9月6日

当事者

原告/控訴人  市民A
​被告/被控訴人 水道事業管理者(担当課:水道部総務企画課(職員対応))

事案の概要

 令和2年7月、本市は、過去に終結した訴訟に係る訴訟費用(いわゆる弁護士費用は含まれない。)のうち、(1)1件当たりの訴訟費用額が相当額になるもの、及び(2)同一人に対する訴訟費用額が相当額になるものについて、回収を図るため、訴訟費用額確定処分申立てを行ったところ(合計31件)、そのうちの1件である水道部の訴訟費用については、そもそもの訴訟費用の負担割合が市:相手方=7対3であり、申立ての相手方(以下「市民A」)も、同案件の訴訟費用の申立てを行ったころから、結論として、最初に申立てを行った本市が市民Aに訴訟費用3250円を負担することになった。
 本市は、裁判所の決定に従い、市民Aに3250円を支払ったところ、市民Aは、市のこの支出は、もともとの申立てによるものであり、負担割合を考えると、全く無駄で不必要な申立てであり、この手続に要した職員の人件費及び交通費は市の損害であるとして、その申立てを決裁した職員に1万2218円の損害賠償請求をするよう求め訴えを提起した。

争点

  1. 水道部が行った訴訟費用額確定処分申立てが違法行為と言えるか。
  2. 損害の発生の有無及び額

訴訟の経過

第一審

令和3年10月8日  第1回口頭弁論期日
・原告 訴状
・被告 答弁書

令和3年11月26日 第2回口頭弁論期日
・被告 第一準備書面

令和4年1月14日  第3回口頭弁論期日
・原告 準備書面1
・被告 第二準備書面

令和4年3月28日 第4回口頭弁論期日
・原告 訴えの変更
・被告 第三準備書面

令和4年5月13日  判決期日

控訴審

令和4年5月25日 原告控訴

令和4月9月1日 第1回口頭弁論期日
・控訴人(原告) 控訴状、控訴準備書面1
・被控訴人(被告) 答弁書

令和4年10月20日 判決期日

結果【確定】

第一審判決(市の勝訴)

【判決の要旨】

 過去の訴訟に係る訴訟費用についての債権債務関係を放置することなく、本申立てを通じて金額の確定、清算しようすること自体、地方公共団体の公的な性格に鑑みて合理性があり、また、訴訟費用とは言え債権であり、地方公共団体は、地方自治法等の法令の定めにより、原則としてその保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならないことからすると、水道部の案件を含め、合計29件の申立ては、債権管理について定めた法令の規定に沿うものであるから、水道部の申立ては違法行為ではない。

第二審判決(市の勝訴)

【判決の要旨】

 第一審判決を是認したうえで、控訴審における控訴人の主張((1)本件申立ては意味のない無駄なものであった、(2)同一人物に対する訴訟費用額の「相当額」の基準がある)については、(1)適切な債権債務の管理のために合理的である、(2)本件結論を左右するものでなく失当である。
 原判決は相当であり、控訴人の請求を棄却する。