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支援米事件(住民訴訟)

ページID:074485 更新日:2022年11月30日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和3年6月3日

当事者

原告 市民A
被告 高槻市(担当課:子ども未来部子育て支援センター、総務部法務ガバナンス室)

事案の概要

 本件は、本市が令和2年度に実施した「高校生等のいる世帯への臨時支援事業」の実施に関する支出に対して提起された住民訴訟である。
 本市は、令和2年4月7日から「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が発出され、市民生活へ影響が出る中で、更なる生活支援措置を講じていく必要があるとの判断から、本市独自の取組として、16歳から18歳までの高校生等のいる家庭に対して高槻産米10キログラムを支援米として支給する生活支援を目的とした「高校生等のいる世帯への臨時支援事業」を実施した。
 これに対して原告である市民Aは、支援米購入費及び配送料が違法に割高であり、配送用の段ボールも不要であるから、それらにより無駄に支出された公金は市の損害であり、職員に対し、同額の損害賠償請求等をするよう求めて訴えを提起した。

争点

  1. 本件支援米購入契約の適法性
  2. 本件支援米運送契約の適法性
  3. 本件段ボール購入契約の適法性
  4. 本件職員の法的責任の有無

訴訟の経過

令和3年8月6日  第1回口頭弁論期日
・原告 訴状
・被告 答弁書

令和3年9月28日 第2回口頭弁論期日
・被告 第一準備書面

令和3年12月7日 第3回口頭弁論期日
・原告 準備書面1

令和4年2月15日 第4回口頭弁論期日
・被告 第二準備書面 

令和4年4月12日 第5回口頭弁論期日
・原告 準備書面2

令和4年5月27日 第6回口頭弁論期日
・被告 第三準備書面

令和4年7月14日 第7回口頭弁論期日
・原告 準備書面3
・証人尋問(本市職員)

令和4年10月20日 判決期日

結果【確定】

第一審判決(市の勝訴)

【判決の要旨】

  1. 市長を代表として市が物品購入契約を締結することは、購入する目的や必要性、契約締結に至る経緯、契約内容に影響を及ぼす社会的、経済的事情等を総合考慮した合理的裁量に委ねられているところ、新型コロナ対策として、高校生等のいる世帯を対象に高槻産の米を配布する本件事業について、対象者や支援物品の選択において十分に合理性を有するというべきであり、裁量権の範囲の逸脱またはその濫用があるとはいえない。
  2. 市長を代表として市が配送委託契約を締結することは、諸般の事情を総合考慮した合理的な裁量に委ねられているところ、本件契約は、運送事業を主たる事業として行っている複数の事業者の見積もり合わせにより契約相手が決定されており、本件事業の目的や内容に照らせばその契約相手と契約締結することは妥当であり、違法性はない。
  3. 1.及び2.において、支援米の配送が必要とした判断には合理性があることから、原告の「そもそも支援米を配送する必要がないから本件段ボール購入は不要」との主張は採用できない。
  4. 以上によれば、本件各契約の締結が違法と認められないので、職員に法的責任はない。