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【終了分】消防デジタル無線談合損害賠償請求事件

ページID:074417 更新日:2024年6月5日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和2年6月17日

当事者

原告  高槻市(担当課:消防本部消防総務課)
​被告  F社外5名

事案の概要

 平成29年2月2日、公正取引委員会は、消防救急デジタル無線機器の製造販売業者であるA社、B社、C社、D社及びE社の5社に対し、独占禁止法の規定に基づき、排除措置命令を行うとともに、E社を除く4社に対し、課徴金納付命令を行ったが、A社に対する課徴金算定物件には、本市が平成24年に締結した消防救急デジタル無線設備製造請負契約が含まれていた。
 そこで本市は、契約の相手方でありF社と公正取引委員会から排除措置命令を受けた5社が共謀して談合行為を行い、これによって本市が平成24年に締結した契約に係る競争入札の公正を害し、適正代金と入札価格の差額である6481万9901円の財産的損害を被ったとして、F社外5名に対し、同金額及びこれに対する違約金並びに弁護士費用合計9975万円(F社以外の5名は合計7130万1891円の請求で、この金額の範囲で連帯債務。)を支払うよう求めて訴えを提起した。

争点

被告に対する損害賠償請求権の拒否
(F社ほか5社が共謀して談合行為を行ったか。原告に損害が発生したといえるか。)

訴訟の経過【確定】

和解により終了

【提訴日】令和2年6月17日
【成立日】令和6年4月8日

【和解条項の要旨】

  1. F社は、市に対し、本件解決金として4379万3704円の支払い義務があることを認める。
  2. 市は、その余の被告らに対する各請求をいずれも放棄する。
  3. 市及び被告らは、原告と被告との間には、本件に関し、和解条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。