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消防デジタル無線談合損害賠償請求事件

ページID:074417 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和2年6月17日

当事者

原告  高槻市(担当課:消防本部消防総務課)
​被告  F社外5名

事案の概要

 平成29年2月2日、公正取引委員会は、消防救急デジタル無線機器の製造販売業者であるA社、B社、C社、D社及びE社の5社に対し、独占禁止法の規定に基づき、排除措置命令を行うとともに、E社を除く4社に対し、課徴金納付命令を行ったが、A社に対する課徴金算定物件には、本市が平成24年に締結した消防救急デジタル無線設備製造請負契約が含まれていた。
 そこで本市は、契約の相手方でありF社と公正取引委員会から排除措置命令を受けた5社が共謀して談合行為を行い、これによって本市が平成24年に締結した契約に係る競争入札の公正を害し、適正代金と入札価格の差額である6481万9901円の財産的損害を被ったとして、F社外5名に対し、同金額及びこれに対する違約金並びに弁護士費用合計9975万円(F社以外の5名は合計7130万1891円の請求で、この金額の範囲で連帯債務。)を支払うよう求めて訴えを提起した。

争点

整理中

訴訟の経過

第一審審理中