ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 法務ガバナンス室 > 道路瑕疵国家賠償請求事件(令和2年1月20日提訴分)

本文

道路瑕疵国家賠償請求事件(令和2年1月20日提訴分)

ページID:074390 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和2年1月20日

当事者

原告  市民A
​被告  高槻市(担当課:都市創造部管理課)

事案の概要

 令和元年6月27日、市民Aが、自家用普通乗用自動車を運転し、高槻市郡家新町の路上を走行中、本市が設置した道路上の鉄板に衝突し、これにより市民Aの自動車が損傷する事故が発生した。市民Aは、本件鉄板の設置に瑕疵があったことが本件事故の原因であるとして、本市に対し、国家賠償法2条1項の規定に基づき、自動車の修理に要した費用等合計45万8496円とこれに対する遅延損害金の支払いを求めて訴えを提起した。

争点

  1. 事故発生の有無
  2. 損害額
  3. 過失割合

訴訟の経過

結審

結果【確定】

第一審判決(市の一部勝訴)

【判決の要旨】

  1. 事故発生の有無
    本件鉄板は、周辺事情から日常的に開閉されており、鉄板を動かす態様によっては、路面より上方にせり出し得る状態で設置されていたことが認められ、またその高さの程度から、原告の自動車のフロントバンパと接触する可能性があったと認められる。したがって、本件鉄板が自動車のフロントバンパが接触したとみるのが合理的である。ただし、接触が複数回あったとする原告の主張は、一方向の損傷の痕跡しか残っていないことから、事実とは認められない。
  2. 損害額
    人的損害について、走行速度が低速であったことから、ブレーキによって原告の身体に働く力をさほど大きくなかった考えられること、交差点の右折中のブレーキ操作は、原告による意図的な操作であり、自動車の停止は原告においても予測可能であるといえることから、負傷の可能性は低い。さらに、その後の原告の症状経過等に照らしても、原告が本件事故により傷害を負ったと認めることはできないことから、人的損害についての賠償請求は認められない。
    ​物的損害について、フロントバンパに関するものに限って本件事故と因果関係があると認めるのが相当である。
    ​以上のことから、12万0342円が損害額である。
  3. 過失割合
    ​通常、運転手は鉄板がせり上がっていることを想定しないことに加え、本件鉄板は交差点の中に設置されているところ、交差点に進入するにあたっては、他の自動車や歩行者にも注意を払う必要がある上、褐色の本件鉄板は、夜間においは必ずしも視認性がよいものではない。したがって、本件事故の発生について原告に過失があったとはいえない。