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【終了分】固定資産評価審査決定取消請求事件

ページID:074369 更新日:2022年9月13日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和2年1月24日

当事者

原告/控訴人  市民A
​被告/被控訴人 高槻市(担当課:総務部税制課)

事案の概要

 平成30年度から令和2年度までの固定資産税に係る土地評価額に不服があるとして、市民Aが固定資産評価審査委員会に対して審査の申出を行ったところ、同委員会が棄却等の決定を行ったことから、市民Aは、同棄却等決定の取消しを求めて訴えを提起した。

争点

  1. 〇町の土地に係る画地認定の適否

  2. T1部分及びT2部分の地籍認定の適否

  3. 〇町東側住宅画地及び〇町駐車場画地に係る奥行価格補正割合法及び不整形地、無道路地、間口が狭小な宅地等評点算出法の適否

  4. 付設された路線価の適否

  5. A1部分を一画地、A2部分及びA3部分を一画地とすることの適否

  6. 本件各土地2の地籍認定の適否

  7. △町駐車場画地に係る二方路線影響加算法の適否

  8. △町駐車場画地に係る奥行価格補正割合法及び不整形地、無道路地、間口が狭小な宅地等評点算出法の適否

  9. B町駐車場画地につき広大地であることを理由とする減価の要否等

訴訟の経過

第一審

令和2年3月13日  第1回口頭弁論期日
・原告 訴状、訴状訂正申立書
・被告 答弁書

令和2年6月1日 第2回口頭弁論期日
・原告 準備書面1

令和2年8月12日 第3回口頭弁論期日
・被告 準備書面(1)

令和2年10月21日 第4回口頭弁論期日
・原告 準備書面2
・被告 準備書面(2)

令和3年1月20日 第5回口頭弁論期日
・原告 準備書面3、請求の趣旨変更申立書
・被告 準備書面(3)、請求の趣旨変更申立書に対する答弁書

令和3年4月28日 判決期日

控訴審

令和3年5月12日 原告控訴

令和3年8月31日 第1回口頭弁論期日
・控訴人(原告) 控訴状、控訴理由書、鑑定の申立→却下、検証の申立て→却下
・被控訴人(被告) 答弁書、鑑定の申立に対する意見書、検証の申立に対する意見書

令和3年10月28日 判決期日

結果【確定】

第一審判決(市の勝訴)

【判決の要旨】

  1. 高槻市長のした〇町の土地に係る画地認定は合理的であり、評価基準違反等の違法はない。
  2. 高槻市長のしたT1部分及びT2部分の地籍認定は合理的であり、評価基準違反等の違法はない。
  3. 〇町東側住宅画地及び〇町駐車場画地について、高槻市長がした、奥行価格補正割合法及び不整形地、無道路地、間口が狭小な宅地等評点算出法の適用に、評価基準違反等の違法はない。
  4. 本件各土地1に関して、付設された路線価につき違法はない。
  5. A1部分を一画地、A2部分及びA3部分を一画地とするのが合理的であるということができ、高槻市長がした画地認定に、評価基準違反等の違法はない。
  6. 高槻市長のした本件各土地2の地籍認定は合理的であり、評価基準違反等の違法はない。
  7. 高槻市長のした△町駐車場画地に係る二方路線影響加算法の適用に違法はない。
  8. 被告が取扱要領において不整形地補正率につき評価基準と異なる補正率を定めていることに違法はない。
  9. △町駐車場画地の地籍が大きいからといって、評価基準の定める評価方法が適正な時価を算出する方法として一般的な合理性を欠くということはできず、原告の主張は採用できない。

控訴審判決(市の勝訴)

【判決の要旨】
​ 控訴人の請求はいずれも理由がないことからこれを棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は棄却する。