本文
損害賠償請求事件(住民訴訟)(公用車使用関係)
提訴日
令和7年11月17日
当事者
原告 市民
被告 高槻市長(担当課:市長室)
事案の概要
原告は、高槻市長が高槻市所有の公用車を職員に運転させて公務以外の目的に使用したことは、憲法第14条に違反し、また、裁量権の範囲の逸脱または濫用であるとして、市長個人に対し、上記使用に係る運転手職員の給与及びガソリン代相当額の損害賠償を請求することを求めるもの
争点
整理中
訴訟の経過【未確定】
第一審審理中
本文
令和7年11月17日
原告 市民
被告 高槻市長(担当課:市長室)
原告は、高槻市長が高槻市所有の公用車を職員に運転させて公務以外の目的に使用したことは、憲法第14条に違反し、また、裁量権の範囲の逸脱または濫用であるとして、市長個人に対し、上記使用に係る運転手職員の給与及びガソリン代相当額の損害賠償を請求することを求めるもの
整理中
第一審審理中