本文
【終了分】保護申請却下処分取消等請求事件
提訴日
令和6年7月11日
当事者
原告 市民A
被告 高槻市(担当課:生活福祉支援課・生活福祉総務課)
事案の概要
市民Aは、本市福祉事務所長が行った市民Aの生活保護申請に対する却下処分について、他施策を適用しても最低生活は維持不可能であるから生活保護法第1条に違反するとして、本件却下処分の取り消しと生活保護申請の認容を求めて訴えを提起した。
争点
整理中
訴訟の経過【確定】
原告死亡により終了
本文
令和6年7月11日
原告 市民A
被告 高槻市(担当課:生活福祉支援課・生活福祉総務課)
市民Aは、本市福祉事務所長が行った市民Aの生活保護申請に対する却下処分について、他施策を適用しても最低生活は維持不可能であるから生活保護法第1条に違反するとして、本件却下処分の取り消しと生活保護申請の認容を求めて訴えを提起した。
整理中
原告死亡により終了