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情報公開制度について

ページID:001463 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

情報公開制度の概要

1 情報公開制度の趣旨・目的

情報公開制度は、市が保有する情報を市民からの請求に対して原則として公開することを義務づける制度です。そして、市が保有する情報の公開は、広い意味ではこのほかに市の側から市民に対して積極的、能動的に行う情報の提供も含みます。
このように情報公開制度は、市が保有する情報の公開と提供を積極的に行うことによって、開かれた市政を築くための制度であって、この制度の適正な運用を通じて、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、公正で効率的な市政を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とするものです。(条例第1条)

2 実施機関

情報公開制度を実施する機関は、次のとおりです。(条例第2条第1号)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長、議会

3 対象公文書

公開請求の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、スライド及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、実施機関において組織的に用いるものとして管理しているものをいいます。
ただし、市民の利用に供するものや販売目的で刊行したもの、歴史的・文化的な資料、文書や図画の作成の補助として一時的に作成した電磁的記録などは対象から除かれます。(条例第2条第2号)

4 実施機関の責務

情報公開制度の実施に当たり、実施機関は次の責務があります。(条例第3条)

  1. 公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈・運用すること。
  2. 個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をすること。
  3. 公文書の適切な作成及び保存並びに迅速な検索に資するための管理体制の整備に努めること。
  4. 公文書の公開と併せて市民が必要とする情報を迅速に提供するよう努めること。

5 利用者の責務

情報公開制度の利用者は、この条例により保障された権利を濫用することなく正当に行使するとともに、それによって得た情報を適正に用いる責務があります。(条例第4条)

6 請求権者等

公文書の公開を請求することができるものは、次のとおりです。(条例第5条)

  1. 市の区域内に住所を有する者
  2. 市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
  3. 市の区域内に存する学校に在学する者
  4. 市の区域内に事務所または事業所を有する個人、法人その他の団体
  5. 市の行政に利害関係を有するもの

上記以外のものから公開の申出があった場合も、公文書の公開に努めます。

7 公文書の公開義務

公開請求があった公文書は、次の情報のいずれかが記録されている場合を除き、公開しなければなりません。(条例第6条第1項)

非公開情報

個人に関する情報(事業を営む個人のこの事業に関する情報を除く。)

特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除きます。

  1. 法令(条例を含む。)の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
  2. 人の生命、健康、生活及び財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
  3. 公務員等(国家公務員、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員)の職務遂行に係る情報のうち、この公務員等の職及び氏名並びに職務遂行の内容に係る部分。ただし、氏名を公開することにより、この公務員等の個人の権利利益が不当に害されるおそれがある場合は、氏名を除きます。
法人等に関する情報

法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人のこの事業に関する情報で、公開することにより、この法人等または個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を害するおそれのある事業活動に関する情報を除きます。

審議、検討または協議に関する情報

市の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報で、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

事務事業に関する情報

市の機関または国等が行う事務または事業に関する情報で、公開することにより、次に掲げるおそれその他この事務または事業の性質上、この事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

  1. 監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  2. 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、市または国等の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
  3. 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  4. 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  5. 市または国若しくは他の地方公共団体が経営する企業または独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
公共の安全と秩序の維持に関する情報

公開することにより、人の生命、健康、生活または財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

法令秘情報

法令の規定によりまたは法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法第245条第1号ヘの指示その他これに類する行為をいう。)により、公開することができない情報

8 時限公開

非公開情報であっても、期間の経過により上記のいずれにも該当しなくなったときは、公開しなければなりません。(条例第6条第2項)

9 部分公開

公文書に非公開情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合は、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、この非公開情報を除いて部分公開します。(条例第7条第1項)

公開請求があった公文書に個人情報が記録されている場合は、個人識別部分を除き公開しても、この個人の権利利益が害されるおそれがないときは、個人識別部分を除いて部分公開します。(条例第7条第2項)

10 公益上の理由による裁量的公開

非公開情報に該当するものであっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開することができます。(条例第8条)

11 公文書の存否に関する情報

公開請求に係る公文書が存在しているか否かをこたえるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、公文書の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否することができます。(条例第9条)
公文書の存否応答拒否の決定は、否の決定であり審査請求の対象となります。(条例第11条第4項、第15条第1項)

12 公開の請求(請求から公開までの流れ)

1. 請求

請求者は、氏名、住所、請求に係る情報の内容等を記載した請求書を提出します。(条例第10条)

2. 決定

  • 公開請求があった日から起算して15日以内に公開の可否の決定を行います。正当な理由があれば、さらに30日を限度として延長することができます。(条例第11条第1項、第2項)
  • なお、公開請求に係る公文書が著しく大量である場合または災害その他やむを得ない理由がある場合であって、条例第11条第1項の期間に同条第2項の期間を加えた期間内(45日以内)に公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときには、この公文書のうちの相当の部分につきこの45日以内に公開決定等を行い、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等を行う、公開決定等の期間の特例を適用する場合があります。(条例第11条の2)

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3. 通知

公開決定等をしたときは、速やかに決定の内容を請求者に通知します。(条例第11条第3項)

4. 公開

  • 公文書の公開は、閲覧または写しの交付により行い、電磁的記録は、情報化の進展状況等を勘案して公開します。(条例第13条第2項)
  • 公開に係る手数料は無料、写しの交付については所定の手数料及び送付に要する費用を負担しなければなりません。(条例第14条)

13 第三者からの意見書の提出

  1.  請求があった公文書に市の機関、国等、請求者以外の第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、第三者の権利利益の適正な保護を図るため、第三者からの意見を聴くことができます。また、公益上の理由により公開しようとするときは、意見を聴かなければなりません。(条例第12条第1項、第2項)
  2.  公開に反対の意見書を提出した第三者の情報を公開しようとするときは、実施機関は、決定の日と実施日の間に少なくとも2週間を置くとともに、公開決定をした旨、その理由、公開の実施日を書面により通知しなければなりません。(条例第12条第3項)

第三者からの審査請求を棄却し、第三者の情報を公開しようとする場合も同様の通知をしなければなりません。(条例第17条)

14 審査請求の処置

  1.  行政不服審査法の規定に基づく審査請求があった場合は、実施機関は、非公開決定等を取り消し、公開の裁決をするときを除き、行政不服等審査会に諮問し、行政不服等審査会が答申したときは、これを尊重して、速やかに審査請求に対する裁決を行います。 (条例第15条)
  2.  諮問をしたときは、審査請求人や参加人、請求者、公開に反対の意見書を提出した第三者に諮問をした旨の通知をします。(条例第16条)

15 情報提供の推進

総合的な情報公開を進めるため、市が保有する情報が適時に、かつ、適切な方法により市民に明らかにされるよう、情報提供の推進に努めなければなりません。(条例第18条)

16 会議の公開

総合的な情報公開を進めるため、実施機関は、市民の市政への参加を促進し、市政の公正な運営を確保するため、附属機関及びこれに準ずる機関の会議の公開に努めなければなりません。(条例第19条)

17 出資法人等の情報の公開

  1.  市が出資している法人は、条例の趣旨にのっとり、情報の公開に努めるものとします。実施機関は出資法人に対して必要な措置を講ずるよう指導します。(条例第20条第1項、第2項)
  2.  市が出資している法人のうち、実施機関が定めるものは、条例の趣旨にのっとり、その管理する公文書について公開の申出手続、異議の申出手続その他必要な事項を定めた規程を整備し、適正な運用に努めるものとします。実施機関は、規程の適正な運用その他情報の公開について必要な事項を指導します。(条例第20条第3項、第4項)
  3.  公開の申出に対する出資法人の回答に対して異議の申出があったときは、その回答について出資法人は実施機関に対して助言を求め、実施機関は、必要があると認めるときは、行政不服等審査会に意見を聴くことができます。(条例第20条第5項、第6項)
  4.  地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が公の施設の管理を行う場合は、前各項の出資法人に関する規定が指定管理者にも準用され、指定管理者は、公文書の公開の申出手続、異議の申出手続その他必要な事項を定めた規程を整備し、その適正な運営に努めるものとします。(条例第20条第7項)

18 運用状況の公表

毎年、この条例の運用状況について公表します。(条例第21条)

19 情報検索資料の作成等

実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供します。(条例第22条)

20 他の制度との調整

この条例は、法令により公文書の閲覧若しくは縦覧または写しの交付の手続が定められている場合には適用しません。(条例第23条)

 

公文書公開請求(申出)の手続

1 必要書類

  1. 公文書公開請求
    (市内にお住まいの方等(※詳細は、上記概要中6「請求権者等」を確認してください。))
    公文書公開請求書 (WORD:34KB)
    公文書公開請求書 (PDF:65KB)
    記入例 (PDF:206KB)
  2. 公文書公開申出(市外にお住まいの方等)​
    公文書公開申出書 (WORD:32KB)
    公文書公開申出書 (PDF:66KB)
    記入例 (PDF:140KB)

2 受付窓口

 総務部法務ガバナンス室(市役所本館4階)

 ​郵便番号:569-0067
 住所:高槻市桃園町2番1号
 電話:072-674-7322
 ファクス:072-674-7837
 業務時間:開庁日の午前8時45分から午後5時15分まで

 ※窓口への持参、ファクス及び郵送により受け付けています。
  (電話、メール等による受付はできません。)

3 決定期限等

 公文書公開請求(申出)を受け付けた日から起算して15日以内に公開の可否の決定を行います(お求めの文書を即日お渡しすることはできません。)。
 ただし、対象文書が多い場合などは、30日を限度に決定期間を延長することがあります。また、対象文書が著しく大量であるまたは災害その他やむを得ない理由があるため事務の遂行に目立つ支障が生ずるおそれがある場合は、45日以内に相当部分を開示し、残りを相当期間内に公開することがあります。
 公文書公開請求(申出)に対する決定を行った場合は、決定通知書等を送付等します。法務ガバナンス室にて対象文書を保管していますので、当室窓口で閲覧し、または交付を受けることができます(郵送することもできます。)。

決定等に係る日数目安

原 則 決定等期間の延長時 決定期間の特例延長時
請求のあった日から起算して15日以内 45日以内(15日+30日) 45日以内に相当部分を決定し、残りを相当期間内に決定

4 手数料

  1. 公文書公開請求(申出)の手数料は無料です。
  2. 対象文書の写しの交付を受けられる場合は、所定の手数料が必要となります。
    (※閲覧の場合は、無料です。)
  3. 郵送による写しの交付を希望される場合は、手数料のほか、返信用の郵送代金が必要となります(郵送に係る手続の詳細は、実際に手続を進める段階で個別にご案内いたします。)。
区  分 手数料額
複写機による写しの作成(A3、A4、B4、B5に限る。) モノクロ 1面 10円
カラー  1面 20円
光ディスク(CD/DVD)への複写による作成 1枚につき  100円

※現金及び定額小為替のみの対応となります。

5 審査請求

 公文書公開請求に対する市の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
 ※市外の方等による「公文書公開申出」に対する回答については、公文書公開請求の場合と異なり条例上の権利に基づく請求に対する処分ではありませんので、審査請求をすることはできません。

6 備考

出資法人(市が出資している法人)に情報公開の申出をする場合は、直接下記の各団体に申出をしてください。

  • 高槻市土地開発公社(電話:072-674-7688)
  • 高槻市文化スポーツ振興事業団 (電話:072-671-1061)
  • 高槻市都市交流協会(電話:072-674-7396)
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