ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 法務ガバナンス室 > 訪問介護事業所等指定取消処分取消等請求事件

本文

訪問介護事業所等指定取消処分取消等請求事件

ページID:132873 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示

提訴日

【事件(1)】令和6年4月25日

【事件(2)】令和6年4月25日

【事件(3)】令和6年7月1日

当事者

原告/申立人/障がい福祉サービス事業者

被告/相手方/高槻市(担当課:健康福祉部福祉指導課)

事案の概要

 原告は、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービスを提供する事業を営んでいる事業所のうち、介護保険法に基づく訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所において、居宅介護サービス費等の請求に係る不正を行ったこと等を理由に、各法の規定に基づく事業者の指定の取消処分を前提に聴聞手続が行われたことから、本件各取消処分がなされると重大な損害が生ずるおそれがある等として、処分の差止め(事件(1))及び仮の差止め(事件(2))を求めて訴えを提起したもの。

 その後、事件(2)に対する却下判決が出されたことを契機として、原告は、上記の各法に基づく指定の取消処分を受けたことから、本件各取消処分が違法であるとして、事件(1)を処分の取消しの訴えへと変更し、処分の取消しに係る判決が確定するまでの間、本件各取消処分の効力の停止(事件(3))を求めて訴えを提起したもの。

争点

事件(1):整理中

事件(2):本件各取消処分がされることにより生ずる「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があるか否か

事件(3):本件各取消処分により生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要」があるか否か

訴訟の経過【未確定】

事件(1)【未確定】

第一審審理中

事件(2)【確定】

第一審決定(市の勝訴)

【決定日】令和6年6月14日

【決定の要旨】

 「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があるといえるためには、当該処分がされることにより生ずる損害の回復の程度を考慮し、当該損害の性質及び程度等をも勘案して、処分がされる前に仮の差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難であり、かつ、差止めの訴えの要件である「重大な損害を生ずるおそれ」よりも損害の回復の困難の程度が著しいことを要するものと解するのが相当であるところ、申立人の主張からは、本件申立てについて、本件各取消処分がされることにより生ずる「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があるとまでは認められない。

事件(3)【未確定】

第一審決定(市の勝訴)

【決定日】令和6年7月19日

【決定の要旨】

 「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」といえるか否かについては、処分の執行等により維持される行政目的の達成の必要性を踏まえた処分の内容及び性質と、処分の執行等により申立人が被ることとなる損害の性質及び程度とを、損害の回復の程度を考慮した上で比較考量し、処分の執行等による行政目的の達成を一時的に犠牲にしてもなおこれを停止して申立人を救済しなければならない緊急の必要性があるか否かの観点から判断すべきものと解されるところ、申立人の主張からは、本件各申立てについて、本件各取消処分により生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とは認められない。

控訴審審理中

【申立日】令和6年7月25日