ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 法務ガバナンス室 > 【終了分】里道不法占拠違法性確認請求事件(住民訴訟)

本文

【終了分】里道不法占拠違法性確認請求事件(住民訴訟)

ページID:105447 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和5年5月22日

当事者

原告 市民A
被告 高槻市(担当課:都市創造部管理課)

事案の概要

 市民Aが、市が管理する法定外公共物が不法占拠されているにもかかわらず、適切な債権管理を行わなかったため、不法占拠者に対する債権のうち、時効消滅した債権(47万3144円)については市の損害であり、適切な債権管理を怠った職員らがその責任を負うべきであるとして、その職員らに対し、時効消滅した債権相当額47万3144円及びその遅延損害金を請求するように求め訴えを提起した。

争点

  1. 職員らの賠償責任の有無
  2. 損害の発生及びその額

訴訟の経過【確定】

第一審判決(市の勝訴)

【提訴日】令和5年5月22日
【判決日】令和6年5月30日

【判決の要旨】

  1. 債権の不行使が違法な怠る事実に当たるというためには、少なくとも、客観的に見てこの債権の成立を認定するに足りる証拠資料を普通地方公共団体の長が入手し、または入手し得たことを要するというべきである。本件において市職員らは、客観的に見て本件債権の成立を認定するに足りる証拠資料を入手し得たというべきであり、他に本件債権の不行使を正当とする事情も見当たらないから、本件債権の行使を怠ることは、違法であったというべきであり、市に時効部分に係る損害が発生しているといえる。
  2. しかし、市職員らが本件債権を積極的に行使しないという判断にも相当の根拠がある上、市全体としての対応方針に沿ったものであることからすると、市職員らに個人賠償責任を負わせるべきほどの過失があったとは認められないことから、市職員らは市に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負わないというべきである。

控訴審判決(市の勝訴)

【控訴日】令和6年6月11日

【判決日】令和6年12月5日

 

【判決の要旨】

 原判決は相当であり、控訴人の請求はいずれも理由がないからこれを棄却する。