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市立中学校教諭損害賠償請求事件その2

ページID:105446 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和5年5月10日

当事者

原告 市民A
被告 高槻市(担当課:教育委員会事務局教職員課)及び大阪府

事案の概要

 原告は長年にわたり過酷で劣悪な環境での授業等を強いられたほか、環境改善を求める要望活動を継続的に妨害され、精神的苦痛を被り続けた結果適応障害を発症したとして、大阪府及び高槻市を被告として損害賠償金を支払う訴えを起こした(市立中学校教諭損害賠償請求事件その1)。
 その事案に関連して、さらに原告は、大阪府及び高槻市による違法な処分に対する精神的苦痛並びに高槻市が処分理由をHPに掲載したことによる名誉権の侵害あるとして、合計385万円の損害賠償金及びその損害遅延金の支払い等を求めて訴えを提起したもの。

争点

整理中

訴訟の経過

第一審審理中